| 最新ニュース
(掲載日順) 更新日
2009年5月27日
|
| News
Index - Latest Update
|
(関連記事は下記タイトルをクリック下さい)
|
| 1/28/2009 |
CBP
Web Site |
|
| 1/23/2009 |
Journal
of Commerce |
|
| 1/21/2009 |
日本機械輸出組合
|
1月26日施行間近、「10+2」暫定最終規則について(Ver.2) |
| 1/3/2009 |
CBP
Web Site |
|
| 12/15/2008 |
World
Shipping Council |
|
| 12/2/2008 |
日本機械輸出組合 |
|
| 11/27/2008 |
CBP
Web Site |
|
| 11/25/2008 |
Journal
of Commerce |
|
| 11/8/2008 |
Journal
of Commerce |
|
| 11/1/2008 |
American
Shipper
|
|
| 10/31/2008 |
Journal
of Commerce |
|
| 10/13/2008 |
Spero
News |
|
| 9/24/2008 |
Journal
of Commerce |
|
| 8/23/2008 |
The
Detroit News |
|
| 8/16/2008 |
American
Shipper |
|
| 7/18/2008 |
Journal
of Commerce |
|
| 6/20/2008 |
CBP
Web Site |
|
| 6/12/2008 |
American
Shipper
|
|
| 5/8/2008 |
Cyber
Shipping Guide
|
|
| 4/10/2008 |
日本機械輸出組合
|
|
| 3/31/2008 |
日本機械輸出組合
|
|
| 3/19/2008 |
Journal
of Commerce
|
|
| 3/12/2008 |
American
Shipper
|
|
| 2/21/2008 |
Journal
of Commerce
|
|
| 2/16/2008 |
American
Shipper
|
|
| 2/2/2008 |
American
Shipper
|
|
| 1/18/2008 |
日本機械輸出組合
|
|
| 1/10/2008 |
European
Shippers C |
|
| 1/3/2008 |
American
Shipper |
|
| 1/3/2008 |
Federal Register |
|
| 12/23/2007 |
American
Shipper
|
|
| 11/21/2007 |
日本機械輸出組合
|
|
| 11/21/2007 |
Journal
of Commerce
|
|
|
|

月 日 |

情報ソース
|

主な内容 |
| 1/28/2009 |
米国 国土安全保障省
(CBP)
ホームページ
Posted 1/26/09

原文頁
|
CBP−「10+2」規則の施行を予定通り1月26日から開始
(DHS
Will Not Postpone Requirements for Maritime
Cargo Carriers and Importers)
(注: CBPサイトからそのまま以下転載しています)
Washington-
The U.S. Department of Homeland Security confirmed
today that it will not extend the effective
date for new information requirements on maritime
cargo destined for the United States.
The Importer Security Filing and Additional
Carrier Requirements interim final rule, scheduled
to go into effect today, January 26, now requires
maritime cargo carriers and importers to submit
additional data to U.S. Customs and Border Protection
before vessels are permitted entry into the
country.
The determination not to postpone the January
26 effective date was made after consideration
of the factors set forth in the memorandum from
the director of the Office of Management and
Budget, “Implementation of Memorandum Concerning
Regulatory Review,” dated January 21.
The decision was based in large part on the
fact that the rulemaking process was procedurally
adequate; that a 75-day public comment period
was already provided to respond to the Notice
of Proposed Rulemaking; and, that this Interim
Final Rule is now subject to an additional six-month
public comment period. The January 26 effective
date will also allow CBP to work with industry
on testing and improving the systems of this
important security initiative during the structured
review and delayed enforcement period which
ends a year later on January 26, 2010.
This additional information will be critical
to enhancing the department’s ability to identify
and stop dangerous goods from entering our nation,
and CBP will continue to welcome input from
the regulated industry.
For additional information, please visit the
CBP Trade Web site. ( Trade )
Questions may be sent to Security_Filing_General@cbp.dhs.gov.
(邦文要旨−準備ができ次第で掲載予定)
|
| |
Journal
of Commerce
Updated January
22, 2009 12:14:30 PM
原文

関連記事
Reuters ロイター通信
2009年1月21日

|
ホワイトハウス−CBPのISF暫定規則施行の遅れの可能性
(White
House order may delay 10+2 import rule)
ワシントン発−ホワイトハウスは関係当局に対して暫定規則に関連する業務を一旦停止する指示を出したが、これによりCBPのISF規則、10+2の時期に影響があると思われる。これは今週22日木曜日、R.Emanuel
首席補佐官が新政権として「法的且つ政策的なレビュー」をするために暫定規則(pending
rules)の差し止めを指示したものである。
連邦政府の政策と立法のコンサルタントでワシントン在住のBucheger氏によると「これは10+2や同様のまだ最終規則ではないものについて、新政権がオプションを留保しておきたいからであり、この点についてOMBに確認中である」と語った。同氏によれば、明らかに新政権が全体のRule-Making
Processについての見直しの意向があるものの、税関の規則自体が対象ではない」としている。
税関は昨年11月にホワイトハウスのOMBによる許可(条件付)に基づきISF暫定最終規則を発表、次週1月26日月曜日の施行としているが、同時に同庁は最終規則までの6ヶ月を継続的な調整期間としている。ワシントンポスト紙によると、これまでの政権でも政府のお墨付きを早期に得る方法として同じような方法を採られているという。
(R.G.Edmonson記者−JOC)
(要旨意訳−BAL編集部)
back-to-top
|
| |
日本機械輸出組合
ホームページ
Posted 1/21/2009
PDF

|
|
| 1/3/2009 |
米国 国土安全保障省
(CBP)
ホームページ
Posted 12/23/08

原文
|
CBP−「ISF/"10+2"の説明会を順次開催−2009年1月は5都市
(CBP
ISF/"10+2" 2009 Outreach Schedule)
米国国土安全保障省(CBP)は、新しい規則についての説明会を順次開催する。昨年12月には下記三箇所で同説明会が行われた。
Long Beach/Los Angeles, CA - December 9 &
10th, 2008
Seattle, WA - December 11th, 2008
Newark, NJ - December 16 & 17th, 2008
2009年1月、2月は下記開催が予定されている。
* Oakland/Burlingame, CA - Wednesday,
January 14, 2009
* Baltimore, MD - Thursday, January 22, 2009
* Philadelphia, PA - Friday, January 23, 2009
* Charleston, SC - Wednesday, January 28, 2009
* Savannah, GA - Thursday, January 29, 2009
* Houston, TX - Wednesday, February 4, 2009
* JFK Area, NY - Thursday, February 5, 2009
|
| |
World Shipping
Council
(Friday, December 12, 2008)
About
WSC
WSC
PDF
原文

|
WSCとCBPが「10+2暫定規則」導入・施行に関して会議
(WSC
Meeting with Customs and Border Protection)
2008年12月11日にWSCとCBPの間で新しい規則導入に関する会議を開催、冒頭でCBPのMr.
DiNucciより同規則の総括説明行われた。同氏は2009年1月26日施行及び12ヶ月の運用面での柔軟な対応を示すと共に同期間についてはCBPは”Do
Not Load”の指示は「出さない」こととする一方、船社に対しては電話でunmanifestated
containers事例に関する確認を必要に応じて行うとした。
CBPとしては、施行日には船社が以下のデータ伝送を開始することを期待していると述べた。即ち、stow
plans, container status messages (CSM) and importer
security filings (ISF) (for FROB (Freight Remaining
On Board) and carrier-issued IE (Immediate Export)
and T&E (Transport and Export) in-bonds)である。但し、一部船社では特にISF関連の正確なファイリングが施行日から直ぐにはできないことを容認している。
何れにしても、船社の中で伝送が間に合わない場合はそれらの原因等について事例毎に話し合いを行うとしている。なお、柔軟な対応期間については、国家安全保障上の危険や意図的な不正データ伝送等、特別な例外を除いて、enforcement
actionは行わないとした。こうした説明の後に項目別に質疑応答を行った。(注: 詳細は原文を参照願います)
(要旨意訳−BAL編集部)
back-to-top
|
| 11/27/2008 |
米国 国土安全保障省
(CBP)
ホームページ
Posted 11/24-25/08


ジェトロ通商弘報
2008年11月25日
ロサンゼルス発
|
CBP 「10+2」の暫定最終規則を官報に掲載
(DHS
Announces New Requirements for Maritime Cargo
Carriers and Importers)
米国国土安全保障省(CBP)は、長い間の懸案だった同規則を「暫定最終規則
Interim Final Rule」として官報に掲載、同ホームページでは関連する詳細を項目別に掲載しています。ここでは原文のみでのご紹介とはなりますが下記項目から関連サイトにリンクできますのでご参照下さい。
Security
Filing "10+2" (Entry
Page - click here)
|
| |
Journal
of Commerce
(Updated November 24, 2008
11:31:41 AM)
原文

Journal of Commerce
NAM: 10+2 rule 'improved'
(Updated November 24, 2008 3:51:26 PM)
原文

Federal Register
The text of the proposed rule
DHS
原文

日本機械輸出組合
ホームページ
Posted 11/25/2008
|
暫定規則「10+2」
25日官報に掲載 来年1月25日施行
(Customs
to publish 10+2)
(By R.G. Edmonson記者)
ワシントン発−CBPによれば、11月25日(火)付け官報に長い間の懸案であ った、ISF(Importer
Security Filing)の「10+2規則」を暫定規則(Interim Rule)として発表する。同規則は2009年1月25日には暫定発効となり、1年後には正式施行される。また、その暫定施行期間には追加のパブリックコメントを受け付けるがこの締切りは2009年6月1日となる。さらには公開会議(public
meeting)も計画されており、皮切りに2009年2月にボストン、ニューウヨーク・ニュージャージーで行われる予定であ
る。
今回発表の暫定規則では、従来からの規則が相当程度に変更されており、手続等については輸入事業者がABIを通じてファイルを行う一方、船社(輸送事業者)ではAMS経由でのファイルとなるとしている。さらに、罰金額の緩和やデータエレメント6項目についての柔軟な措置(allows
flexibility)も容認している。
一方、NAM(全米製造者教会 The National
Association of Manufacturers)は今回の規則変更を好意的に受け止めている。当然、まだ問題は多々あるためにこれからも改善が必要としているが、当初原案では輸入業界やサプライチェーンに及ぼす数々の大きな問題、費用負担も含め、があったが、同原案に比べる今回のものは大いなる改善である、同協会のJohn
Engler会長は述べている。何れにしても、当該規則は6ヶ月のテスト期間があり、この間に難しい要素について最善の対応をすることになるが、一方では依然として深刻な課題があることも指摘はされている。
(要旨意訳−BAL編集部)
back-to-top
|
| |
Journal
of Commerce
(Updated November 7, 2008 9:31:26 AM)
原文

(関連記事)
日本機械輸出組合
ホームページ
Posted 11/10/2008

Journal of Commerce
House panel urges 10+2 test
Updated November 3, 2008 10:00:53 AM
原文

|
OMB(行政管理予算局)
− 「10+2規則」を承認
(OMB
approves 10+2 rule)
(記事
By Eric Kulisch記者)
ホワイトハウスの行政予算局OMBはCBPが輸入事業者に貨物セキュリティ・データの追加を求める「10+2提案」を承認した。これにより、税関は直ちに最終規則公布に向けた作業を開始するものと思われる。同規則はこれまで数ヶ月に亘りOMBが審査を行っていたため、この遅延が税関関係者には沈黙を強いる一方で業界関係者には様々な憶測を呼んでいた。
議会の歳入歳出委員会指導者は、CBPに対して10+2を最終規則とする前にパイロットプログラムで試験を行うよう早急な対策を求めた。議会関係者では、税関が少数の輸入事業者との間で10+2規則遵守試験を実施することで技術的問題の修正を行うことができるとしている。また、その他のすべての事業者には自発的に同規則の遵守することを奨励するとした。
(要旨意訳−BAL編集部)
●日本機械輸出組合(左掲):今後の見通しについて弁護士(Pisani
& Roll PLLC)のコメントがあります
●参考(弊社作成): 10項目−主な問題点の整理

back-to-top
|
| |
American
Shipper
(Thursday, 30 October 2008)
原文

American
Shipper
(Thursday, 30 October 2008)
原文−Rangel書簡

Journal
of Commerce
(Updated October 31, 2008 2:15:22 PM)
原文−関連記事

|
"10+2"規則−問題に直面、議会からの動きも
("10+2"
rule faces obstacles, call for interim prototype)
(記事 By Eric Kulisch記者)
「10+2」はどうやら2009年まで明らかにならないようであ る。現在、同規則はOMBで保留状態にあり、最近の厳しい金融情勢等を含めて関連業界に不要な負担とならぬよう慎重に検討している。ブッシュ政権
は年初に新規則が大統領交代で変更とならぬように11月1日を最終期限として関係当局に指示をしたが、多くの規則では公布日から60日を経過しないと発効しないためであ
る。
一方、議会筋の動きとしては歳出入委員会Rangel委員長がCBPに対して暫定規則導入と輸入事業者が新しいデータを収集、電子送信する限定的な試験を行うことを求める書簡を送った。これは国際貿易事業者に意図していない負担を最小限とする方法として考えられている。さらに、多くの荷主、フレイトフォーワーダーはプログラムの作成費用、第三者経由のファイリング費用や貨物遅延に懸念を表しており、他方では輸入事業者は通常の取引慣行ではOriginやDestinationの情報入手には問題があると心配している。
この書簡は業務手順、情報システムの大きな変更を伴う同規則を「ゆっくり進める」という関係業界の要望が含まれ、DHSが業界への影響を軽視しているとも述べている。また、CBPのシステムが本番稼動を一挙に行う場合、果たして大量データの処理ができるかの懸念もある。そうした意味から、システムを完全なものとするために全面稼動に先立って希望者Volunteerを募り、段階的導入Phase
inを勧める専門家もいる。Rangelの書簡ではCBPが特定の輸入事業者を指定してテストを行い、コメントを得ることや既にシステム準備ができている輸入事業者についてはVolunteerとして参加を求めることとしている。さらにRangel氏の周辺では、C-TPAT参加者への考慮をすることもCBPに求めている。
経済的側面についてはCBPの当初試算では関連業界の負担が年間3.9億ドルから6.9億ドルとされているが、専門家はこの中には間接的費用、つまり貨物遅延や新たな情報システム費用、在庫の積み増などが含まれないとしている。これに関して、White
HouseとDHSは共通したモデルから10+2により生じる諸費用がどの程度になるか推計することで合意している。CBPのWinkowski氏(assistant
commissioner for field operation)によれば、貿易業界に貨物遅延について余り心配しないことを望んでおり、2004年の24時間ルール導入時に同庁の実績がそうした懸念に及ばないことを示しているとした。
また同氏は10+2のデータエレメントはCBPとして必要であるとして、現在のマニフェスト情報だけでは不十分であることを重ねて強調している。例えばRotterdam港で積み替えられたOriginが関心国イランの貨物であっても、現在はCBPへの注意喚起にはならないからである。Origin
of Shipmentが必要な理由はまさにここにある。なお、全コンテナスキャン計画は2012年7月が実施時期とされているが、むしろ10+2方式での解決策が十分に説得力のあるものとして議会及び関係先に示すことができれば、或いはそうしたことの必要性も減ずるかも知れない。
(要旨意訳−BAL編集部)
back-to-top
|
| |
Journal
of Commerce
(Updated October 30, 2008 9:27:00 AM)
原文

CBP
Trade Symposium:
October 29 - 31, 2008

|
CBP
− 「10+2」の公布時期についてはいまや沈黙
(Customs
mum on 10+2)
ワシントン発−CBPの上級幹部周辺では「10+2」の名称で知られるセキュリティ・ファイリングに関わる新しい規則の公布時期について、最近は沈黙を守っている。同規則は既に大統領府OMBで数ヶ月間にわたり審査中(Under
Review)の状況にあり、この遅延が税関職員の沈黙を強いることとなっている。その結果、貿易関係者を想像 (speculate)するしかない状況にいまや追いやっている。
今週月曜日(10/27)、CBP Ahem副長官は同庁年次貿易シンポジュームでNCBFAA
(National Customs Brokers and Forwarders Association
of America)で先月9月に語った「数日或いは数週間内にOMBが同規則に署名」とのコメント(注:参照−当欄ニュース)をいまは行う自信がないことを表明した。一方でAhem副長官は、船社B/L上には不記載のセキュリティ関連データを輸入事業者と船社がファイルすることを求めた同規則は、税関のセキュリティ対策には不可欠であることも強く指摘した。
「この情報はリスクマネジメント戦略の中核となるものであり、また必要であると確信している。つまり、B/Lだけでは不十分なのである」と述べて、「10+2」の代替策alternative−外国港における船積前米国向けコンテナの100%スキャン−も差し迫っていることを指摘した。また、この基調講演の中でAhem副長官は、税関関係者が来年1月の新大統領就任に伴う行政府での交代changeに対して十分な用意ができており、この交代時期の前後を通じ、貿易関係者に次の3点を確約した。即ち、1)
継続性、2) 貿易関係者及び連邦政府との連携、3) 貿易業界への開かれた対応、である。(R.G.Edmonson記者−JOC)
(要旨意訳−BAL編集部)
back-to-top
|
| |
Spero
News
(Sunday, October 12, 2008)
原文

Insights:
International Peace and Security
New container rules needed -
Congress mandated establishing a program to
scan every U.S.-bound container without any
viable case for this approach
By James Jay Carafano, Ph.D
|
新しいコンテナ規則が必要
10+2、発表は間近?−全コンテナ・スキャン緩和の関連性を指摘
(New
container rules needed)
(記事 By J.J.
Carafano Ph, D)
DHS(国家保安省)は「10+2」保安対策の規則を機も熟しており、近々発表となるであ
ろう。この規則は輸入事業者に対して米国向けの船積貨物に関する追加10項目の情報についての報告手順を示すもので、船社には2項目を求めている。この情報はDHSが疑わしい貨物を見つけることを大いに助ける。「10+2」が高リスク貨物を検知することを促進するばかりでなく、問題となっている米国向けコンテナ貨物の100パーセント・スキャンの必要性を大きく緩和する。全ての輸入される海上コンテナを対象とする検知法は2007年に議会で通過している。それ以来、DHSのパイロットプロジェクトとGAO(会計予算局)の両者は100パーセント規則が不可能とは言わないまでも実行は難しいとの結論を出している。一方、安全上で追加される価値は貿易に与える大きな損害を考えると最低限しかない。何れにしても、「10+2」規則は発効する。同時に議会は100パーセントコンテナ貨物スキャンの必要性を再検討する独立委員会を設立すべきであ
る。もある。
(詳しくは原文を参照下さい)
(要旨意訳−BAL編集部)
back-to-top
|
| |
Journal of Commerce
(Updated September 23, 2008
11:08:51 AM)
原文

|
「10+2規則」の発表はもう近い、 数日〜数週間?
(New
security filing rule just 'days or weeks' away)
CBP のJ.Ahem氏(Deputy
Commisioner)は「10+2規則」の公布が数日乃至数週間以内に行われるだろうと述べた。JOCへの同氏の話では、現在OMBが最終レビューをしている同規則の公布Publicationはそう遠くない時期、数日乃至数週間、になされるとし、”多くの週”にはならないと述べた。また、Ahem氏は貿易関係団体が議会に求めた提案には応じないとした。何故なら、結果的に導入を遅らすパイロットプログラムには関心がなく、輸入関係者は現実を直視する必要があ
るとも述べている。他方、60日間の導入猶予期間の設定やその後1年間にわたるペナルティ課徴を行わないことも示唆した。
さらには同規則の公布前に輸入事業者にはABIを含めて、今後のISFに関するデータ送信のテスト基盤となるATDI(Advanced
Trade Data Initiative)への参加を奨励した。但し、ここでのデータ入力は従来の通関手続を何ら代替するものではない。税関では既に200社の輸入事業者からの約55,000件ものATDIデータを処理しているが、多くは簡単なエントリーだとしている。このプログラムにより多くの貿易関係者からの参加があれば10+2が導入される時には税関が一層経験を積むことができるとも述べている。 (by
R.G. Edmonson記者)
(要旨意訳−BAL編集部)
back-to-top
|
| |
The Detroit News
(Wednesday, August 20, 2008)
原文


|
大手自動車メーカーが「10+2」規則の緩和を求める
(New
security filing rule just 'days or weeks' away)
(同紙ワシントン支局
シェパードソン記者)
デトロイトの自動車メーカーによれは今回の「10+2」規則が輸入部品を「ジャストインタイム」で効率処理する生産を混乱させるとの懸念を表明し関係業界を含めブッシュ政権
に対して同規則の緩和を求めた。自動車生産では工場に届く様々な部品のジャストインタイムの流れが部品在庫を減少させ、メーカー各社に大きな費用節減をもたらしている。また、この新しい規則が果たしてテロに対する米国の安全を強めるとは思われないし、産業界の追加負担費用は200億ドル(政府試算では6.9億ドル)にもなり、結果的には消費者がこれを負担することになる。今回の動きは、ビッグスリー、トヨタ、ダイムラー、ホンダ、日産等の自動車各社が連携して行っている。関係各社はこの規則は大変な費用負担を政府及び産業界にさせる一方で安全に対して見返りのない費用負担となるとも指摘している。さらにはメーカー各社がSupply
Chain Management (SCM)に投じた費用をこれにより活かせなくなるとも述べている。CBPは今回の海上輸送の規則が航空・陸送には適用しないとしてはいるものの、関係者は次政権
になればそうでなくなるとの懸念もある。 (詳しくは原文を参照下さい)
(要旨意訳−BAL編集部)
back-to-top
|
| |
American Shipper
(Date Posted:
8/12/2008 9:57:23 AM)
原文

About
COAC
Departmental Advisory Committee on Commercial
Operations of the Bureau of Customs and Border
Protection (COAC)
This committee advises the Secretaries of the
Department of the Treasury and the Department
of Homeland Security on the commercial operations
of Customs and Border Protection and related
DHS functions.
|
貿易専門家がCBPに輸入業者単位での「10+2規則」を要望
(CBP urged to consider account-based "10+2"
filing)
国際貿易の専門家筋が米国政府に対して1件単位での処理といういまの規則案に替え、事前登録した輸入事業者単位での保安規則とすることを提案した。現在CBPは当該規則の取り纏めの最終段階にあ
るが、重複Filingを減らしデータの正確さを増す方法としてこの代替案が示された。輸入事業者(又は代理人)に対して新たに
10項目のデータを関係者、manufacturers, logistics providers,
customers、から集め、電子的に送ることを義務付ける「10+2規則」がここにきて論議を呼んでいる。
また、コスト負担を含めて様々な問題を抱える規則が実際の保安対策に本当に有効かどうかも多くの荷主やフォーワーダーは疑問を呈している。特に輸入業者にとってorigin/destinationに関わる情報入手は通常のビジネスチャネルからは難しいと思われる。COACの草案によれば、輸入業者はサプライチェーン上で関わる関係者を予めオンライン上で設定できるようなoptionをCBPに求めている。
これが輸入事業者単位のファイリングとしてCBPに正しいデータを確実に提出するには非常に有効であること、米国向けに出荷が開始される前に保安リスクの評価ができることも指摘される。CBPはデータ訂正について貨物の米国到着前にも認めているが、例えば輸送の途中で第三者に転売される貨物の場合にはCBPが目論むTargetingに合わない等の問題もある。また、事前にファイルしたデータの訂正を本船出航後に認めることにより、規則本来の意味を失うとの指摘もある。
CBPの次世代自動化システム(ACE)では業者単位での関税徴収に向け動き出しているが、この場合輸入業者は件数単位ではなく、月単位で支払を行うことができる。また、C−TPATでも同じ考え方を任意で採用している。例えば、輸入業者は包括的な関係項目の一覧表を提出するが、それには
manufacturers, sellers, container stuffing locations,
buyers, along with contact information, countries
of product origin, commodity tariff codes等が含まれている。
同じように、要約データの使用がFROBや再輸出用Bond貨物にも考えられている。CBPがISF番号を設定する一方、輸入業者ではコンソリテーター又は船会社へのブッキングの時に海外サプライヤーに対して番号を要求する。これにより輸送業者では、AMSの24時間規則に従いManifestに記載、報告する情報の中に当該番号をファイルする。
他方、この方式に参加しない件数単位での事業者についてはCBPがISF取引番号を発行し、Manifestに記載する。専門家ではこの方法がCBPにも件数単位で調査を行うよりも時間的な余裕を作り出し、輸入業者にとっても必要な修正動作がしやすくなるとしている。この件については、いまのところCBP
の反応はない。事業者単位でのファイリングに対しては幾つか反対する要因があるが、その中でも議会の了承を得るための時間的問題がある。
「10+2規則案」は現在DHSにおいてOMBへの提出を準備中であり、担当官DiNucci氏は当初夏の終わりか秋口とした最終規則公布が何時になるのかは言及していない。しかしながら、CBPは既に遅れが目立つACE開発のこともあり、追加プログラミングなどの悪影響を考えると変更には抵抗があるという。CBPの技術チームでは7月中旬に二回目のプログラム関連の技術情報を発表している。
CBPでは既に5万件のテストデータ、500〜600の積付プラン、7500万件のコンテナメッセージを受け付けている。また、国境保安官は積付プランに基づきマニフェストにないコンテナについて船会社、米国港湾関係者とドキュメンテーション関連の問題解決の処理をしており、中でも積付プラン情報の収集はスムースに進んでいる。とは言え、CBPとしてはこれまで部分的に処理したデータ量は僅かであり、本番では比較にならない数にもなると述べている。
(要旨意訳−BAL編集部)
back-to-top
|
| |
|
貿易関連団体が10+2のパイロットプログラムを求める
(Importers
urge 10+2 pilot)
40余の貿易関連の組織団体が「10+2」の名称で知られる輸入貨物のセキュリティファイリングについてCBPが提案したパイロットプログラム計画に賛同する旨の議会宛の書簡に署名した。
同団体、米国商工会議所のAdhesive
and Sealant Council、では今回の規則によって米国の企業に様々な費用負担が生まれることになり、その額は年間200億ドルに達すると思われるとしている。同時にこれら追加情報の提供が結果的に外国諸港での遅延を生むことになり、それがさらなるセキュリティリスクの原因となると疑問視している。
同書簡では、「提案規則にある諸規定に対する試作プログラム(prototype
program)を実施することは、新しい規則がセキュリティとビジネスの両方に与える影響を評価するには最善の方法であると信じている」としている。米国税関は2008年1月、長い間待たれていた規則(案)、つまり輸入者が新たに提供すべき事項として貨物マニフェスト上に記載がないデータ10項目と船社からは追加2項目について発表を行った。同コメント期間は3月に終了したが、まだ最終規則は公布されてはいない。
(要旨翻訳−BAL編集部)
back-to-top
|
| 6/20/2008 |
米国 国土安全保障省(CBP)
ホームページ
Posted 5/29 and 6/3/2008
|
U.S. Customs Manifest
With Security Filing Transaction Set (309)
米国国土安全保障省CBPのホームページでは、"draft"としての詳細を掲載しています。詳しい関連情報は資料頁をご参照下さい。
● 資料頁 
back-to-top
|
| |
American Shipper
(Posted the Week of
6/2/2008 12:01:00 AM)
原文

|
CBP "10+2"の技術要件(案)を発表
(CBP
releases “10+2” technical requirements)
CBPは提案中の輸入貨物に関する10+2保安規則について技術要件(案)を発表した。当局によると最終規則作成を準備しながら暫く時間を掛けてきたが、これは幸先の良いスタートを切るためにもImport
Security Filingの確実な伝送に必要となる複雑なプログラムの変更について自由な討論を輸入業界関係者が年初来から強く求めてきたためであ
る。
提案規則は海外での貨物の船積み24時間前までに輸入業者に対して10項目の新たな情報提供を求めている。他方、船社はコンテナに関する追加の2項目の伝送が必要となる。今回の発表のデータ項目からはCBPが業界関係者と入力項目やその他の10+2各論について技術要件の議論を始める準備ができたとする一方、最終規則は今夏の終わり頃には発表されるとしている。解決が必要となるプログラム問題とは、データ項目の長さやレコード及び関連コーディングにどのような英数字が使用されるかなどが含まれている。
10+2を担当するOFO(Office
of Field Operations ) のプログラム責任者R.DiNucci氏は、5月9日にワシントンでの商業委員会COAC (Commercial
Operations Advisory Committee)で業界関係者との技術面での話し合いが十分できたとして、CBP当局者はCOACが業界との取り纏めを行うと述べた。同時にデータ項目と電子伝送方式についてはTSN(Trade
Support Network's)のサプライチェーン安全委員会に対する準備ができているとした。同氏は税関が6月のCESAC税関電子システム行動委員会(Customs
Electronic Systems Action Committee)において技術面でのデータ入力を開始すると述べている。
CESACはAMSなどの船社とCBP間の電子インターフェースに関わる情報技術上の問題を専門的に扱っており、基本的には今回の規則により船社が行う2つのデータ項目、積み付けとコンテナのStatus情報を担当することになる。一方、TSNとは税関に対して同組織の近代化努力へのフィードバックを行う業界関係者の大きな集まりである。従って、今回の輸入ファイリングの要件について技術面の問題を検討する場としては適した所であり、月曜日ニューヨークのAAEI(American
Association of Exporters and Importers)の輸入部会に参加したCOACメンバーは指摘する。
DHSでは最終規則の見直しに際して年初から約200余りの正式コメントを受領しており、Importer
Security Filingは9月までには仕上がるものと示唆している。但し、この日付は厳格な日程ではなく、手続き上の過程とするともNucci氏は含みある言い方をしているが、何れにしてもDHSでは最終規則を今夏中に正式発表することを目指しているとのことである。また、OMB(Office
of Management and Budget)では当初発表した費用対効果分析についてある業界代表者の複数から費用の過少見積りを指摘されたために見直すこととしているとNucci氏は述べた。
(要旨意訳−BAL編集部)
back-to-top
|
| |
オーシャンコマース社
Cyber Shipping Guide
米国DHS公式資料
(関係部分を抜粋)
Posted 5/6/2008

(Page 19)
Action
Date FR Cite
NPRM 01/02/2008 73 FR 90
NPRM Comment Period Extended 02/01/2008 73 FR
6061
NPRM Comment Period End 03/03/2008
NPRM Comment Period End 03/18/2008
Final Action 09/00/2008
|
10+2、今年9月に最終規則 CBPが24時間ルールの追加情報申告
米国の国土安全保障省(DHS)は5月5日付で、半期規制計画表(Semiannual
Regulatory Agenda)を官報(FR)に公示、このなかで税関・国境警備局(CBP)による輸入貨物のセキュリティ強化策であ
る10+2ルールと呼ぶ24時間ルールへの追加情報申告の最終規則を今年9月に公表することを明らかにした。
10+2ルールはSAFE Port Act(港湾安全法)で、自動ターゲティングシステム(ATS)のための収集データの範囲拡大を1年以内に定めるよう規定していることを受け、CBPが今年1月に規則案をまとめ、3月18日までに関係者からのコメントを募集し、最終案を作成しているもの。
10+2は荷主には、製造者の名前・住所、販売者の名前・住所、コンテナスタッフィング場所、コンソリデーターの名前・住所、バイヤーの名前・住所、荷送り先の名前・住所、輸入者の登録番号、商品の原産地、コンサイニー番号、HTS番号(6桁)の10項目、船社には海外港から出港して48時間以内に本船の積み付け計画、コンテナ・ステイタス・メッセージの2項目を追加することを義務付けている。
10+2は現行の24時間ルールに加え、船積み24時間前までに輸入者/船社からマニフェスト以外のデータを提出しなければならないため、場合によっては輸出側でさらにカットオフタイムが前倒しされることや、混載の場合はさらに対応が難しいこと、輸出コストがアップすることなどの理由により荷主業界から反対の意見が提出される一方、海運業界は世界海運評議会(WSC)などがセキュリティ強化につながるとして賛成の立場を表明し、意見が分かれており、CBPが公表する最終規則の内容が注目される。
(BAL編集部)
back-to-top
|
| |
|
「我が国輸出者に及ぼす潜在的な可能性」のコメントを提出
日米国の国土安全保障省(DHS)は5月5日付で、半期規制計画表(Semiannual
Regulatory Agenda)を官報(FR)に公示、このなかで税関・国境警備局(CBP)による輸入貨物のセキュリティ強化策であ
る10+2ルールと呼ぶ24時間ルールへの追加情報申告の最終規則を今年9月に公表することを明らかにした。
10+2ルールは昨年成立したSAFE Port Act(港湾安全法)で、自動ターゲティングシステム(ATS)のための収集データの範囲拡大を1年以内に定めるよう規定していることを受け、CBPが今年1月に規則案をまとめ、3月18日までに関係者からのコメントを募集し、最終案を作成しているもの。
10+2は荷主には、製造者の名前・住所、販売者の名前・住所、コンテナスタッフィング場所、コンソリデーターの名前・住所、バイヤーの名前・住所、荷送り先の名前・住所、輸入者の登録番号、商品の原産地、コンサイニー番号、HTS番号(6桁)の10項目、船社には海外港から出港して48時間以内に本船の積み付け計画、コンテナ・ステイタス・メッセージの2項目を追加することを義務付けている。
10+2は現行の24時間ルールに加え、船積み24時間前までに輸入者/船社からマニフェスト以外のデータを提出しなければならないため、場合によっては輸出側でさらにカットオフタイムが前倒しされることや、混載の場合はさらに対応が難しいこと、輸出コストがアップすることなどの理由により荷主業界から反対の意見が提出される一方、海運業界は世界海運評議会(WSC)などがセキュリティ強化につながるとして賛成の立場を表明し、意見が分かれており、CBPが公表する最終規則の内容が注目される。
-
- - - - - - - - -
(日本機械輸出同組合ホームページより)
既に1月16日付け本欄でお知らせいたしましたように、米国国土安全保障省税関・国境警備局(CBP)は、あ
らたなサプライチェーン・セキュリティ対策であ る「10+2ルール」のプロポーズド・ルールを、今年1月2日に官報Federal
Registerで発表しております。「10+2」ルールとは、従来の米国の輸入通関手続きでは求められてこなかったデータ(輸入者に10項目、船社に2項目)を、外国港での船積み24時間前までにCBPに提出することを義務つけるものです(船社に対する2項目は別のタイムリミット)。
プロポーズド・ルール発表と同時に、CBPはパブリックコメントの募集をしました。当組合では、「10+2ルール」に関するアンケート調査を実施いたしました。プロポーズド・ルールの内容、諸外国の動き、アンケート調査結果などから、「10+2ルール」は、既に実施されている貨物マニフェスト24時間ルール以上の影響を我が国輸出者に及ぼす潜在的な可能性があ
るとの判断に立ち、3月18日付けで、米国国土安全保障省CBPにコメントを提出いたしました。本欄では、アンケート調査結果、提出したパブリックコメント、我が国輸出企業でご留意いただきたい点について、以下の通りご報告いたします。
(主な項目)
1) アンケート調査実施
2) パブリックコメントの提出状況
3) 輸出企業の方にご留意いただきたい点
同詳細が記載されたページは下記をクリックください。
http://www.jmcti.org/C-TPAT/vol.1/2008/C-TPAT_CSI_1-108.htm
back-to-top
|
| |
日本機械輸出組合
ホームページ
Posted 3/31/2008

米国CBP公式サイト
Posted 3/27/2008

欧州連合公式サイト
Posted 3/27/2008
|
米国とEUが
『C-TPAT/AEO』の相互認証提出
(U.S.
Customs and Border Protection and European Commission
Adopt the Joint Roadmap Towards Mutual Recognition
Trade Partnership Programs)
米国国土安全保障省CBPと欧州委員会TAXUD(税制・関税同盟総局)は3月27日に米国のセキュリティプログラムであ
るC-TPTAと欧州のセキュリティプログラムであるAEOの相互認証に向けた共通ロードマップの採用を発表しました....(下記のJMCTホームページをご覧下さい)
● 日本機械輸出組合 概要説明ページ 
● 原文は画像をクリック下さい。また、要約はヨ日本機械輸出組合へ
米国
欧州
(原文の一部より)
Brussels,
Belgium - U.S. Customs and Border Protection
(CBP) Deputy Commissioner Jayson Ahern and Director-General
Robert Verrue, of the European Commission’s
(EC) Taxation and Customs Union Directorate,
adopted the U.S.-EU Joint Customs Cooperation
Committee (JCCC) Roadmap towards Mutual Recognition
of Trade Partnership Programs. The decision
was taken at the 9th meeting of the JCCC.
“This is an important
step toward achieving the U.S. and EU’s shared
objective of enhancing supply chain security,”
said CBP Deputy Commissioner Ahern. European
Customs policy aims at achieving mutual recognition
of security standards with our major trading
partners and in particular with the USA. Mutual
recognition will bring benefits to reliable
traders and customs administrations by reducing
administrative burden and making trade smoother
and quicker. Most importantly it will also bring
benefits to all EU and US citizens by strengthening
the safety and the security of the supply chain”
said Director General Verrue
(BAL編集部)
back-to-top
|
| |
Journal of Commerce
(Monday, March 17, 2008)
|
"10+2"−議会筋から新たな疑念が示される
(Capitol
Hill are reportedly having second thoughts)
CBPが提案した「輸入者によるSecurity
Filing、10+2規則」については、既に貿易関係者より反発が示されているが、議会筋からも新たな疑念が示され、これに加わる気配であ
る。SAFE Port Actでは、税関当局は同提案につき貿易関係者と費用対効果や実効性に関する協議をCOAC(連邦商業諮問委員)により行うこととしているが、この費用対効果の分析は民間研究機関に委託されている。同報告は出来上がり次第で発表されるが、10+2規則が特に中小輸入業者にとっての費用を大幅に過少見積りしているとの批判が出ている。上下院のHomeland
Security委員会のメンバーは、税関が貿易関係者との協議をするように求めた議会の要請を充分に果たしているかに疑問をもちつつあ
るいう。
(要旨翻訳−BAL編集部)
back-to-top
|
| |
American Shipper
(Date Posted: 3/3/2008
12:01:00 AM)
About
WSC
WSC
Comments
submitted 3/3/08
WSC
PDF
原文

|
WSC−"10+2"支持の好意的コメントを提出
(World
Shipping Council backs "10+2")
2008年3月3日、定期船社団体WSCは国際海上貨物の事前情報提出(注:輸入事業者は10項目)に関わる規則"10+2"への好意的なコメントを提出した。同団体が提出するのは2項目、Shipment's
Status and Location On The Vessel、だが、CBPはこれらを自動ターゲットシステムに利用する。新しい情報は、船社が船積24時間前に提出する現行マニフェストデータの内容を大幅に改善すると理解される一方で国際貿易関係者の多くからは費用対効果の面からは疑問視する意見も出ている。
同団体のコーチ代表(WSC
President Christopher Koch) は正式コメント発表に際して、リスク評価のための情報確保が一層の保安強化を促すという提案の戦略と考え方は正当であ
り、これを支持すると述べた。船社では議会で法制化準備中であ るX線等の検知装置による大規模なコンテナ全量検査が国際貨物輸送に与える混乱と比較してこの計画はより好ましいとし、他方で全量検査は関連インフラや物理的、技術的な諸問題等で多くの問題があ
るとしている。 なお、WSCでは最終規則に対する幾つかの改善を進言している。例えば、関連情報の提供が不十分な場合には、AMS経由での"Do
Not Load"メッセージをタイミング良く出すこと、"Do Not
Load"または揚港での”Hold”指示を確かなものとする一方、同時に業務的、商業的に大混乱を招きかねない当該コンテナの揚荷禁止の指示は行わぬよう要望した。
また、事前の安全情報が適正にファイルされ、貨物を積込みできることを輸入事業者に知らせる最善の方法として、電子メッセージ毎にユニークな参照番号を付与することで海外の代理人が何を提出したかを閲覧できるとも述べた。さらに、協同配船の場合には本船の運航者がstow
plan提出をすること、本船出港後48時間の提出に替えて本船入港前96時間の提出とすることを要望した。これはデータや通信状況等の要素により船社が業務面、技術面で迅速に正確な情報を確保できるかに影響するため、それが96時間規則なら、結果的にエラー修正等の充分な猶予が運航船社に残されるからとしている。その他にWSCではbill
of lading requirements, freight-remaining-on-board,
in-bond moves, container status messages, bonds
for parties filing the data, penalties and issuance
of an effective date for the ruleについて言及している。CBPへの提出期限は、3月18日であ
る。
(要旨翻訳−BAL編集部) 原文

back-to-top
|
| |
Journal of Commerce
(posted on 2/20/2008)
|
COAC: 委員の一人が提言に異論
(COAC
member opposes panel on security filing rule)
連邦商業諮問委員会(COAC)の委員の一人が10+2規則についての2月13日の同委員会提言に異論を述べた。委員の一人であ
るアンソニー・バローネ氏が提出した2月11日付書簡では輸入者及び輸送業者からの追加12項目のデータが米国のセキュリティを十分改善するかには疑問があ
るとした。ファイザー社グローバルロジスティックス担当役員の同氏はこの意見はCOAC委員としての考えであ
り、製薬メーカの立場を反映したものではないと述べ、「事前データの提出が事実上の有効な防止策かは実験や試験、統計手法等では確認されてはいない」とも指摘した。また、同氏は必要経費を大きく上回るセキュリティ上のメリットがあ
るかについても、特に偶にしか輸入を行わない80万社に及ぶ小規模事業者には疑問があ るとしている。
当局(税関)では今回規則による業界全体の負担費用は外部調査会社の数字として6億5千万ドルと推定しているが、バローネ氏はこれを大きく超える50億ドルがより正確な数字だとも指摘した。さらに当局は議会が求める2006年SAFE
Port Actでの自動ターゲットシステムに関する別個の分析もしないまま、今回の追加データ項目を統合する計画具体化を容認しているとも述べ、輸入業者からデータ収集をする代わりに何か他の方法、例えば輸送業者に対してより正確な情報をブッキングデータに求めること、を考えてはどうかとした。なお、バローネ氏は提言を採択した前回委員会(Tucson,
AZ)には個人的な理由から欠席したがこれは何ら今回の異論とは無関係と述べている。
(要旨翻訳−BAL編集部)
back-to-top
|
| |
American Shipper
(Date Posted: 2/15/2008
10:31:27
AM)
About
COAC
Departmental Advisory Committee on Commercial
Operations of the Bureau of Customs and Border
Protection (COAC)
This committee advises the Secretaries of the
Department of the Treasury and the Department
of Homeland Security on the commercial operations
of Customs and Border Protection and related
DHS functions.
|
COACが"10+2"規則への変更を提言
(COAC recommends
changes to "10+2" rule)
2008年2月13日、連邦商業諮問委員会(COAC)はCBPに対し、新しい輸入保安規則"10+2"の円滑な導入を確実にするため、同規則の順次具体化にはこれを最終規則の発表とはせずに当面の措置とすることを提言した。現在、政府は同提案について関係者からの意見を聴取中であ
るが、業務手順の変更、新たな情報システム投資の必要性或いは新たな関係情報の収集のために生ずる出荷遅延など、多くの問題点が指摘されている。一方、CBPは規則策定中であ
ることを強調するとともに全面的な施行には1年間の学習期間を設定することを示唆している。
COACは同書面の中で輸入事業者、同代理人及びCBPが商流に混乱を来たさぬようシステムの技術的調整を含む8つの問題を指摘している。その上で最終規則決定の後12ヶ月を正式な発効日とするよう進言している。アリゾナ州ツーソンでのCOAC会議では暫定規則(an
interim final rule)について必要とされるデータ詳細やシステム対応、ソフトウエア等の詳細を関係者が検討することを述べている。なお、この暫定規則は法的には正式発効力があるが利害関係者には最終規則確定するまでは継続的に意見を述べることが許されている。CBP長官バスハム氏は業界団体に対して今回の措置が適正に行われ、CBP及び各事業者にとって失敗とならない時間的猶予の中で行うことを確約した。
一方、船社を代表するWSC(World Shipping
Council)のコッチ代表は現時点ではCBPは多くを語っていないデータフォーマットや情報システムに必要となる事項について、この意見聴取の期間中にCBPが意見交換を開始する必要性を繰り返し要望した。
COACのその他の進言は下記の通り。
・不正確な情報、遅れた申告により生ずる罰金条項の削除
・輸入ファイリングにおけるデータエレメント上の関連付けはCBPの責任
・識別番号の発行によるタイムリーな確認メッセージの必要性
・情報システムでのプログラム対応に必須なデータ明細等の明記
・サプライチェーンに必要な"10+2"とWCOのSAFE枠組みとの調整
・船社のメッセージ内容の明確な定義
・関係業界への費用負担は過少見積りであり、現実的な費用計算の必要性
COACは、CBPによる輸入データの事前収集に何ら反対するものではなく、単に手順変更を求めているだけであるとした。ボーイング社上級マネージャでCOACスポークスマンのリード氏は3月18日締切りまでに追加の要望提出を行うかについては、必要なら電話による特別会議を3月14日に行うと述べた。なお、CBPには十数件のコメントが既に提出されている。同庁の"10+2"プログラム担当のディヌッチ氏によると関係数社との間でデータ転送の試験を行っており、これらの経験からファイリング手続が妥当な水準になるよう公開の意見交換会を計画としている。今迄に25,000件のデータセットを受けているが、レポートタイミングが問題でその解決に当っているとのこと。(Eric
Kulisch記者)
(意訳−BAL編集部)
.....原文

back-to-top
|
| 2/2/2008 |
American Shipper
(Date Posted: 2/1/2008 10:36:45 AM)
|
CBP-パブリックコメント締切を3月18日まで延長
(CBP extends "10+2"
comment period)
米国国土安全保障省(CBP)は、2008年2月1日に"10+2"規則へのパブリックコメントの締切りを15日間延長、新たに3月18日とすると発表した。従来は3月3日が業界関係者のコメント提出期限だった。業界関係団体(American
Association of Exporters、Importers, National
Industrial Transportation League、その他7団体)では2週間前に充分なコメントの回答には30日間が必要との書簡を当局に送り、4月2日まで延長を求めていた。関係団体では新しい規則がこれまでのビジネス慣行への非常に大きな変更を伴うとの懸念があ
る。CBPは同規則により検査の自動化を図るAutomated Targeting Systemへのより正確なデータ提供を求めている。即ち、貿易関係者(Importers,
manufacturer, consolidator, buyer, receiver
of the goods)に対しては新たに10項目のデータと商品の詳細情報を要求、海上輸送者(Ocean
Carrier)にはコンテナ情報と本船積付情報を求めている。
(翻訳−BAL編集部)
.....原文

back-to-top
|
| 1/18/2008 |
日本機械輸出組合
ホームページ
Posted 1/17/2008
|
輸入者セキュリティ・ファイリング
“10+2”プロポーズド・ルールの概要
去る1月2日に、米国国土安全保障省CBPでは、かねて検討されていた“10+2”のプロポーズド・ルールを発表しました。併せて、パブリックコメントを募集しています(コメント締め切り 3月3日)。プロポーズド・ルール段階ですので、実施が何時になるかは確定されておりませんが、08年3月3日で....(下記を参照下さい)
●概要説明ページ ●資料PDF 
back-to-top
|
| 1/10/2008 |
European Shippers'
Council
Press Release
(posted on 01/08/2008)

|
欧州荷協
"10+2" に懸念を表明
2008年1月8日−欧州荷主協会(ESC)は、米国CBPの10+2(案)正式発表を受けて短いコメントを発表した。その中で米国貨物の同国輸入事業者又は指定代理人が船積24時間前に必要とされる10項目を送信せねばならないことに懸念を示している。事務局長Nicolette
van der Jagtは、これが対米貿易に従事する欧州の事業者にまた一つの行政手続の負担が生まれると述べた。ESCでは欧州委員会を通じてEUへの同規則適用を避けて、代わりに2009年7月1日運用開始となる欧米の二者が相互に認証した新しいプログラム、AEO(Authorised
Economic Operator)の適用を米国に要望するとした。
Jagt女史は、「欧州委員会が、既に10+2規則についてWCO(世界税関機構)での提案内容を大幅に超えたものであ
り、SAFE Framework(国際貿易の安全確保および円滑化のための基準の枠組)を顧慮していないことに懸念を示したことを歓迎する」と付け加えた。同時に「それとは別に欧州の輸出事業者が貿易慣行上非常に微妙sensitiveな情報を相手取引先と交換するかに疑問があ
る」と述べた。ESCとしては、同規則案を精査の上で3月3日の締切日までにCBPに正式にコメントするとした。
(要旨翻訳−BAL編集部) .....原文

back-to-top
|
| 1/3/2008 |
American Shipper
(Date Posted: 1/2/2008 10:27:24 AM)
Federal Register:
January 2, 2008
(Volume 73, Number 1)
|
新しい規則案を発表−コメント締切は3月3日
米国国土安全保障省は、1月2日通称「10+2」と言われる24時間ルール規則に10項目のデータを追加する新たな規則案を官報(Federal
Register)に発表した。同省のCBPはテロ対策のために輸入コンテナへの情報の強化を図るとしており、2006年のSAFE
Port Act of 2006に基づくものである。CBPでは、最終規則確定の後に12ヶ月間のPhase-Inを経て、完全施行されると述べた。また、パブリックコメントは、2008年3月3日で(つづく)....
back-to-top
|
| 12/23/2007 |
American
Shipper
(posted on 12/21/2008 9:44:07 AM) |
OMB
finishes "10+2" review
OMBは「10+2」の見直しを完了した。CBPは当初輸送事業者の情報に依存していたが、輸入・輸出事業者が参加することでより完全な情報が入手できる。DHSでは年内の官報に掲載されると楽観視しており、60日間のコメント期間を経て最終案となる。その後12ヶ月の導入期間が設けられるとしている。OMBの試算ではこの規則導入により事業者には年間3.9億ドル〜6.3億ドルの負担が掛かる。これにはCBPへの電子ファイルはもとより、サプライチェーンにおける貨物の遅延等が含まれる。
(要旨翻訳−BAL編集部) .....
back-to-top
|
| 12/21/2007 |
日本機械輸出組合
橋本 弘二 氏 |
JOC
12月20日関連の情報
かねてから議論されていた米国CBPの「10+2」ルールのプロポーズド・ルールが近々に発表される見通しとなってきました。この度、行政予算管理局(Office
of Management and Budget)の審査が終了したとのこと。以下の記事によれば今後1-2週間以内とのことですので(つづく).....
back-to-top
|
| 12/21/2007 |
Journal
of Commerce
(posted on 12/20) |
行政管理予算局
10+2のレビュー完了
同局では、輸入事業者及び輸送事業者に外国船積貨物に関する詳細情報のファイルを求める税関保安規則についてのレビューを完了した。官報(Federal
Register)への掲載時期の明記はないものの税関筋では年内にはあ るものと以前予想している。これにより次の段階、パブリックコメントを求める手続に進むことになる。
(要旨翻訳−BAL編集部)
back-to-top
|
| |
|
|
|