最近の話題、CBPの動き 
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December 12, 2009, CBP added a warning message
response to any ISF filing that is filed
using one of the flexibility options. The
ISF will receive the error message 'COMPLETE
TRANSACTION REQUIRED' and it will be accepted
with warnings. CBP has the expectation that
a filer will follow-up with a complete ISF
after they have filed the original ISF using
one of the flexibilities. If all of the
data submitted in the original ISF is complete
and accurate, ...................................(CBP原文の一部)

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■ 説明:
CBPは2010年1月26日の正式施行に向けての最終手続に入ったことを示す業界関係者(ABIを使用する輸入事業者、AMSを使用する輸送事業者)に向けた『注意書
Warning Message』を同サイトで公表した。これは本年1月26日から実施されてきた所謂「暫定期間」とは異なり、「Structural
Review終了まで」との条件付きではあるが、Enforcement 同法律、10+2の遵守に向けた最終的な準備でもある。日本国内の関係者、特にNon-AMSのNVOCC事業者では同法律が馴染みがないとも言われるが、来年1月26日以降は米国での貨物引渡し等を含めて何らかの問題が生じないかを予め注意しておく必要がある。何れにしても、原文を参照頂き、当局のWarningに込めた意図を一読下さい。
■ 主な内容
1.2009年1月26日よりISFは義務化、暫定運用期間は
来年1月25日で期限切れ
2.暫定用期間中に検出された「B/L番号不一致」への
十分な注意、警告
3.2010年1月26日からのBond預託金に関する注意事項
4.Unified ABI文書(電文)がISF申告トランザクションから削除
(要旨:弊社編集部)
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However, CBP may also withhold the release or
transfer of the cargo until CBP receives the
required information and has had the opportunity
to review the documentation and conduct any
necessary examination. (from Slide-8)
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説明:
CBPは2009年12月8日-10日にワシントンDCで行われたCBP主催のトレードシンポジュウムの最終日12月10日に来年、2010年1月26日から正式施行が実施される「ISF(10+2)」に関する最新現況の説明を行った。詳しくは同セミナーで発表されたCBP資料(PDF)
を参照下さい。
■ 主な内容
1) 暫定期間の実績と正式発効(2010年1月26日)
(1) Compliance Dateは確定。但し、構造的な見直し完了
Structured Review、までは暫定期間の運用を継続
(2) 2009年1月26日〜12月6日の実績
3.65百万件、1,950 Filer、10.3万 Importer、6,475隻
(3) CBP説明会の実施
50以上を各地で開催、参加者総数は1万人
2) 見直し完了までの軽減措置に関わる事項
(1) 供託金がない場合のFiling不備への罰金は課徴されない
(2) 但し、CBPが不十分な情報しか無い時は貨物引渡しを
しない、所謂「ISF JAIL」を行うことがある
(3) C-TPAT Tier3/2の申告者は追加軽減措置がある
(4) CBPへの不協力、妨害などには厳しい措置が取られる
3) 特に重要な事項
(1) B/L番号の一致(AMSデータ)
(2) 本船出帆の24時間前提出規則の厳守
■ 関連資料の一覧 ISF
Index - All Issues
Copy
of the Interim Final Rule
ISF Presentation
Copy of the Regulatory Assessment
General Frequently Asked Questions (FAQs) Document
Implementation Guides (Technical File Formats)
Mitigation Guidelines
News Releases
Outreach Schedule
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日本機械輸出組合
2009年11月18日(東京)
「米国10+2ルール セミナー」開催
(同組合員限定)
テーマ: ”10+2ルール“の概要

(右上 Mr. Richard De Nucci)
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■講師: 米国国土安全保障省税関国境取締局(CBP)
リチャード・ディヌーチ氏
Director, Secure Freight Initiative Office
of Field Operation
■主な内容:
日本機械輸出組合は、11月18日に来年1月26日から正式施行される「ISF
10+2」について同組合員対象にセミナーを実施、100社以上の参加者があり、関係者の関心の高さを示すことになった。講師は同プログラムの責任者であり、米国内外で多くの講演等を行っている米国国土安全保障省税関国境警備局(CBP)リチャード・ディヌーチディレクターが最新の状況等について講演した。講演では同プログラムの進捗を示す最新データの紹介もあり、同ルールへの対応状況を説明、申告率は全米輸入者の90%近くとの説明もあった。また、これまでの実績では正確な申告が95%を超えるなど全体としてはFiling状況が改善していると述べ、完全実施日に向けて順調であるとの認識を示している。ISF規則の施行では関心の高い罰則規定への言及もあり、初回の違反については1,000ドルから2,000ドル、2回目の違反について2,500ドルという数字を示した。但し、これらは単なるGuidanceであり、案件毎に総合判断するとしている。基本的には、「罰則を科すのがCBPの任務ではない。従い、軽微な違反にまで罰則を課すことはないだろう」との話もあった。なお、「船積み24時間前」の提出期限では多くの関係者から正確な船積み時間を確定しづらいとの指摘がされてきたが、こうした状況に理解を示して、新たな運用として「船舶の出港日時の24時間」データをシステムとして処理することで提出期限順守の判断材料とすることも検討している旨の説明もあった。
(文責:弊社編集部)
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■ 説明: CBPは7月17日付の官報(Bulletin)でISF規則 「10+2」に関する罰則規定と軽減措置についての『ガイドライン』を発表した。このガイドラインは2009年7月17日から有効となっている。この中で特にDNL(Do Not Load)に関してこれまでにない明確な説明、Most definitive statement to date、をしていることが特徴である。詳細はCBPGeneral
Notice(英文)、または日本機械輸出組合資料(邦文)を参照下さい。
■ 主な内容
1) 罰則の対象となるもの
(1) ファイリング不履行:
DNL指示、揚荷禁止、貨物差し押さえ、及び損害賠償の請求
(2) 不完全な申請:
罰金$5,000(1件)。但し、輸入者の管理を超える場合は軽減
(3) 提出の遅延:
罰金$5,000(1件)。但し、暫定期間の対応により軽減を考慮
(4) ファイル取り下げ不履行:
罰金$5,000(1件)。契約解消やルート変更等基本事項について
2) 軽減措置が考慮されるもの
(1) 暫定期間におけるファイル履行の実績
(2) 申告する貨物数に対して違反数が少ないこと
(3) C-TPAT Tier3/2の申告者は最高50%の軽減
(4) 将来の違反を是正する措置が取られていること
(5) ISF申告の輸入者が関与できない状況(本船ルート変更等)
(6) 当初の不正確情報を有効な申告時点で正確とできるもの
■ 関連する掲載記事へのリンク
(1) American
Shipper (英文)
(2) 日本機会輸出組合
(要旨:弊社編集部)
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米国国土安全保障省
税関・国境警備局
(CBP Website)
ISF 「10+2」ルールに関する
提出パブリックコメント
米国政府公式サイト

CBPサイト
ISF 関連法規番号
(Docket ID)
USCBP-2007-0077
上記IDを該当欄に入力
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■説明: CBPではISF規則 「10+2」に対して提出されたパブリックコメント(2009年6月1日締切)を米国政府公式サイト(http://www.regulations.gov)に掲載しています。現在提出状況(6月1日)は約60件余りのコメントが提出されています。日本の関係者からのコメントも含まれます。
(Title: Importer Security Filing and Additional
Carrier Requirements)
○ 日本の組織、団体(個別企業を除く)
...日本政府、ジェトロ・ロサンゼルス、日本自動車工業会、日本機械輸出組合
○ 海外の組織、団体
...欧州委員会(EU)、世界税関機構WCO)、全米輸出入者協会(AAEI)、 全米製造者協会(NAM)、全米ブローカーフォーワーダ協会(NCBFAA),
■主な内容: 下記は掲載されたコメント、要望の一部です。
1) パブリックコメント: 対象となる期間のさらなる延長
2) 正式施行日(2010年1月26日): 罰則措置の延長、何らかの柔軟な対応
3) B/L番号ファイリン: 船積み24時間前のタイミング、定義の再検討
4) C-TPAT関連: 認証済の団体組織に対する当該規則の免除
5) Flexibileデータエレメント(4項目): 柔軟な適用を最終規則でも含める
6) コストの大幅増: サプライチェーン全体で生ずる様々な費用増への理解
7) ABIへのアクセス拡大: 米国の安全対策からもCBP管轄範囲内にすること。
(要旨:弊社編集部)
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日本機械輸出組合
ISFについてのセミナーを実施
『米国サプライチェーン
セキュリティプログラム2009』
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■講師: 米国大使館 国土安全保障省税関国境取締局(CBP)駐日代表 ロバート・トーメン氏、全米輸出入者協会(AAEI)
General Counsel マリアン ローデン氏、ピサニ&ロール法律事務所 弁護士 ロバート・ピサーニ氏
■主な内容: CBPの基本的取り組みやセキュリティについての考え方の説明と米国の当事者であるAAEIのユーザとしての問題点の指摘等が行われた。物流を対象としたAMSでは商流、売買契約の当事者など、が見えなかったため、本来のセキュリティ対策としては不十分との指摘もあり、今後はISFが有効対策としてAMSと連動して機能することが示された。また、貿易関係者が最も問題視するコンテナのフルスキャンの実施(2012年予定)に替わるものとして、ISFが効果的に働くことを期待することへの含みある発言もあった。何れにしても、実際的な問題を多く抱えながらも、既にCBPへのImporterのFiling件数は暫定規則の開始以来で100万件を越えており、現在も1日1万件がFilingされている。輸出側日本でもISFへの正しい理解と米国側との協力の必要性が講師陣から述べられた。
(文責:弊社編集部)
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American Shipper
ISF Benchmark Study:
From Concept To Compliance

American Shipper, BPE and the
International Compliance Professionals Association
(ICPA) designed this research initiative to
understand the state of Importer Security Filing
(ISF) compliance, the impact this rule has (and
will have) on the supply chain, the challenges
that companies are facing in their attempts
to comply with the ISF Interim Final Rule and
the best practices importers can leverage to
comply with and ideally benefit from ISF compliance.
(From ExecSummary - The Basics)
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この報告書は、American Shipper誌とBPE、ICPAによりISF規則がサプライチェーンに与える影響や業界が必要となる対応等につき、2009年3月26日〜4月10日に米国輸入事業者、220社に対して行った調査結果である。
■主な内容: ISFの実施状況、輸入者の課題、費用問題、最適対応の道筋、の4項目
1) 実施に向けての準備-望ましい姿(Winner)
・ 期日までに準備: 83%が2010年1月26日に間に合うべく用意
・ 費用: Filing1件当りで$50以下の支払いを想定している
・ Accuracy, Complete, Timely: 比較的高い自信が示された
・ サービス契約: 既存契約をISF対応にするとし、36%は既に実施
2) 実施状況 2009年4月10日現在
・ 100%実施済: 28%、0%実施(未実施): 19%
・ Timely, Complete, Accurate: 37%
・ 事業規模: 中小では内容には自信があるが、期日厳守は疑問視
他方、 大企業では期日厳守はするが内容には問題ありとする
・ 期日厳守: 83%が規定期間で対応できるとしている
・ Filing費用: 平均は$30。その内半分は$25以下を想定、8%はゼロ。
3PL、Forwarderなど中間業者の50%では$25-$100
・ 事業規模を問わず、大半の事業者は100%には間に合わないという。
但し罰金が高額のため完全遵守にはまだ時間が必要とする
1) 業種:
製造加工 34%、素材7%、小売・卸・流通34%、物流25%
(物流には、3PL/Forwarder/NVOCC/Intermediaryを含む)
2) 規模(年間売上):
1億ドル以下−40%、1億ドル〜10億ドル−26%、10億ドル以上−33%
3) B/L件数(年間)
1-500件−33%、501-5000件−49%、5000件以上−18%
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