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2011年11月9日 |
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2011年11月9日 |
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| 2011年10月27日 |
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| 2011年10月27日 |
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| 2011年10月26日 |
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2011年10月4日 |
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2013年6月26日
海外関係者向け−情報共有のための英文説明書(例)
出港前報告制度に向けては関係者、特にNVOCC事業者、では取引先であ
り、また同制度
の主役、即ち、海外積出国の事業関係者がJP24を正しく理解することが非常に大切です。
それは施行までの限られた時間の中で必要な対策に向け関係者がその準備をどう行うか、
海外と国内が情報を共有、同じ認識を持つことが重要です。現段階(2013年6月末)では
まだ内外で共通認識、理解が必ずしも十分でないことが多く指摘されています。つまり、
Are
you ready? ではなく、Do
you know? がいまや問題となっています。
当ホームページでは、国内から海外関係者向けのJP24に関する英文説明書(例)を用意しました。
この参考例より自社用に編集・利用することで、情報共有へのお役に立てることを願っています。
(注: サービスプロバイダーは、『デカルトシステムズグループ社』の利用となります)
(BAL編集局 13-06-26より)
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2013年6月11日
JIFFA主催会員向けセミナー『出港前報告制度の概要』 弊社−野田誠孫が講演
JIFFA 「積出国側と早めの確認を」
出港前報告制度でセミナー 会員企業多数が出席
JIFFA(国際フレイトフォワーダーズ協会)は11日、来年3月に施行されるコンテナ貨物の出港前報告制度(日本版24時間ルール)で会員企業を対象にセミナーを開催した。セミナーでは、NVOCC向けソフトウエア開発を手掛けるブレインネッタの野田誠孫代表取締役が出港前報告制度の概要を説明。その後、船社やNVOCC向けにNACCSシステムとの接続サービスを提供するサービスプロバイダーとしてカーゴスマート社、デカルトシステムズジャパン社、トレードテック社の3社がサービス概要を説明した。野田代表取締役は「制度の詳細な情報が限られている一方、来年の施行も迫っている。海外の積出国側が制度を認知しているか早めの確認・対応が必要だ」と語った。
出港前報告制度(Advance Filing Rule)は、日本に入港する船舶に積載された海上コンテナ貨物の積み荷情報について、当該船が積出港を出港する24時間前までに船社またはNVOCCが詳細を税関に報告することを義務付けるもの。マスターB/Lを基にするものは船社、ハウスB/Lに関してはNVOCCが報告義務を有する。同様のルールは米国を皮切りにカナダや中国、欧州などで既に導入されているが、マスターだけでなくハウスB/L情報の提供を求めているのは現時点でも米国・カナダのみ。日本では施行時点で両方の情報提供を義務付けている。
NACCSへの積み荷情報の提出方法としては、大まかに言って自社システムをNACCSと直接接続して送信するゲートウエー接続のほか、サービスプロバイダー経由による接続、船社への送信の委託代行の3とおりがある。野田代表取締役は「船社委託は電子化対応は不要だが、1件当たりの情報送信コストがサービスプロバイダー経由と比較して5〜10倍高額になるだけでなく、船社側に顧客情報を知られるという営業面でのデメリットもある」と指摘。これに対し、サービスプロバイダーを起用した場合は「送信費用は1件当たり数ドル程度。既に他国の同様のルールで実績があるほか、新たなシステム開発のコストを抑えられるだけでなく、制度の細かな変更にも柔軟に対応できる」と語り、メリットが多いとした。
一方、今後の課題としてはNACCSとの接続試験が10月にも始まり、その半年後には本格運用が始まるなど残された期間の短さがある。今のところ、来年3月以降に罰則適用の猶予期間が設けられるかどうかも不透明で、船社やNVOCCは早期の対応が必要になる。特にデータの発生地となるのは海外の積出国側となるため、提携する現地の代理店などが日本側の制度変更を把握しているか、さらに具体的にどのような対応が現実的であるかが重要。野田代表取締役は「事業環境に合う対応方法を選択し、早急に具体策をまとめて実行すること必要がある」と語った。
当日の配布資料


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(Source:
日刊カーゴ電子版 2013-6-12)
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2013年4月26日
関税局−これまでの内容を統合、最新手引書を公表−2013年4月26日、税関ホームページに掲載
関税局−これまでの内容を統合、最新手引書を公表
2013年4月26日、税関ホームページに掲載

平成26年3月から実施される「出港前報告制度」に関する情報について、関税局はこれまでの内容の一部を一新し、さらにこれらを統合した最新版として「出港前報告制度の導入について(手引き)」を税関ホームページに公表した。また、同内容は海外向けとして英文版も同時発表されています。
● 「出港前報告制度の導入について(手引き)」
今回のHP掲載内容の更新では、「出港前報告制度に関する主な質問及び回答(FAQ)」及び「今後の予定」の資料を除き旧来の資料が一新されています。
詳しくは当ホームページのリンク先一覧表を参照下さい。

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(Source:
税関ホームページ 2013-4-26)
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2013年4月11日
デカルト・システムズ/NACCSセンター 共催 「出港前報告制(AFR)セミナー」国内説明会を開催
デカルト・システムズ/NACCSセンター
共催
「出港前報告制(AFR)セミナー」 国内説明会
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2013年5月10日(金)13:00-15:00
於 霞が関ビル20階 CTC会議室

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2013年3月29日
日本版24時間ルール: デカルト社/NACCSセンター共催による現地説明会を上海、寧波で開催
(3/27-28)
輸出入・港湾関連情報処理センター(NACCSセンター)は26-27日に上海で「出港前報告制度」(日本版24時間ルール)について海外サービス・プロバイダー(SP)と共同の現地説明会を催した。まず26日には上海錦江飯店に船社など約120人を集めてNACCSセンター(写真左)とTrade
Tech, Inc.がシステムの使用方法、SPの役割、申請者IDの取得方法などを説明し、参加者との間で報告対象貨物の範囲、報告および修正のタイミング、報告期限の緩和措置、トランシップ(T/S)の場合の対応などで質疑応答した。
27日も国際貴都大飯店で船社など約150人を集めNACCSセンターとThe Descartes
Systems Group Inc.(カナダ、写真右)および地元企業でSP契約締結に向け協議中のChina
International Electronic Commerce Co., Ltd.(CIECC)が説明。CIECCからセミナー開催趣旨を紹介後、Descartesからシステムの使用方法やSPの役割、申請者IDの取得方法などを説明し報告対象貨物やそのタイミング、緩和措置、T/Sの対応などで質疑応答を行った。
NACCSホームページ−報道発表は右ボタンを参照ください。
(Cyber Shipping
Guide紙 13-03-29より)
(上海会場での写真−CIECC/NACCS/デカルト社/会場...上・左よりの順番)

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2013年3月18日
日本版24時間ルール制度での申請者IDの代理申請を4月1日から受付
NACCSセンターは「出港前報告制度」についてのNACCSセンターによる申請者IDの代理申請についての受け付けを4月1日から開始すると発表した。同制度にかかる申請者のID発給については、今年8月にNACCSセンターが提供する「申請者ID発給システム」にみずからアクセスした申請者に対し、その利用規約に対する同意を確認したうえで行うこととした。しかし、NACCSセンターと早期に契約を締結した各サービスプロバイダー(SP)との連携強化の観点で各社の顧客獲得に寄与するためSPによる申請者IDの代理申請ができる仕組みを導入した。
この仕組みは(1)申請者IDの代理申請ができる者はNACCSセンターとSP契約をした者(2)同センターによる代理申請の受け付け開始時期は今年4月1日からとし、(3)代理申請時に必要な書類は3種類とした。これは申請者ID発給申込書/NACCSセンターが提供する「利用契約書」に同意する旨の誓約書/SPの代理申請の委任状で、提出先はNACCSセンター企画部企画第3課としている。
詳しくは、NACCSホームページを参照ください。
(Cyber Shipping
Guide紙 13-03-13より)
サービスプロバイダーの役割について
日本版24時間ルール制度での申請者IDの代理申請を4月1日から受付
NACCS Makes Service
Providers Help Filers for ID Application

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2013年3月13日
Descartes/NACCSが中国で24時間ルールセミナー
世界最大級の物流ビジネス基盤ネットワークを運営するDescartes
System Group(カナダ)は輸出入・港湾関連情報処理センター(NACCSセンター)と中国で「出港前報告制度」(日本版24時間ルール)の研修セミナーを開催する。
2社共催により、3月20日の香港を皮切りに、8都市で開催するもので、日程は香港が3月20日、上海が3月27日、寧波が3月28日、深せんが4月16日、広東が4月17日、青島が5月13日、天津が5月15日、北京が5月16日。
セミナーの内容は概要説明、データエレメントの構成、他国のマニフェストファイリングとの違い、システム対応の方法など。参加は無料だが、事前の申し込みが必要で、開催場所、時間、参加登録などはhttps://www.descartes.com/educational-seminars-japan-ocean-advance-filing-rules を参照。中国の後は米国で開催、日本は5月中旬東京で開催の予定。
(Cyber Shipping
Guide紙 13-03-13より)
NACCSホームページ
Descartes/NACCS共催による海外(中国・米国・EU)でのセミナー日程

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2013年3月1日
NACCS 「Advance
Filing Rules(出港前報告制度掲示板)」の開設 新しい制度の関連情報を「総括ポータルサイト」に掲載
(NACCSホームページから引用)
『新たに導入される「出港前報告制度」につきましては、平成26年(2014年)3月に施行が予定されていますが、これまで同制度に係る説明資料、業務仕様書、EDI仕様書等は、NACCSセンターホームページ及びNACCS掲示板でお知らせしてまいりました。しかしながら、これらの資料につきましては、広く海外の申請者等に対しても周知する必要があ
るため、今般、「出港前報告制度」に関する掲示板(英語対応)を新たに開設することといたしましたので、お知らせいたします。
このホームページは、出港前報告制度*に基づく海上コンテナー貨物にかかる積荷情報を日本国税関に報告するにあたり、報告義務者等がNACCSを利用するために必要な情報等を提供することを目的としています。』
詳しくは、NACCSホームページを参照ください。
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(Source:
NACCSホームページ 2013-3-1)
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2013年2月19日
デカルトシステムズ社−NACCSと協賛 中国各地で説明会を開催
デカルトシステムズ社−3月下旬より中国各地で説明会を開催
中国は日本向けコンテナ貨物(JP24対象)の最大市場

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(Source:
デカルト社ホームページ 2013-2-19)
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2012年12月28日
税関・NACCS−関税局(税関)−新制度に関する質疑応答集(FAQ)を発表
関税局(税関)−新制度に関する質疑応答集(FAQ)を発表
2012-12-28

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(Source:
東京税関ホームページ 2012-12-28)
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2012年12月24日
日本向けコンテナ、出港前報告を義務化 財務省
財務省は日本向けに海外から送る海上コンテナ貨物の積み荷情報を出港前に税関へ電子的に報告することを船会社や運送会社に義務づける。2014年3月から実施する。積み荷に武器などの製造物品が入っていないか、事前に把握し、テロ対策などに役立てる。
船会社と運送業者に対して、日本の港に向かう船舶に積み込むコンテナの積み荷情報を原則として、出港24時間前に報告することを義務付ける。税関申告を一元的に担う輸出入・港湾関連情報処理システム「NACCS」を使い、インターネット経由で報告させる。
積み荷の品目や大きさ、数のほか、荷物の送り主、送り先の情報などが報告の対象になる。日本の税関は報告された情報を活用して、積み荷のリスクを分析する。
持ち込みが規制されている物品が入っていることが分かれば、船積みを中止してもらう。規制対象か不明確な場合は、日本の港に到着してからの検査を厳格にする。期限までに報告がない場合は、罰金などの罰則を科す。
これまではコンテナ船の船長に対し、国内の港に入る原則24時間前までに書面などで簡易な積み荷情報の報告を義務付けてきた。しかし、すでに日本に向けて出発しているうえ、分析に必要な情報が足りず、港に到着してからの検査に手間がかかっていた。
出港前の電子報告で危険物資が日本に近づくことを未然に防ぎ、検査の効率化も図る。
なお、税関ホームページから関連資料を入手することができます。
http://www.customs.go.jp/news/news/advance3_j/index.htm 入口
http://www.customs.go.jp/news/news/advance3_j/annex08.pdf
PDFファイル
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(Source:
日本経済新聞 2012-12-24)
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2012年11月30日
NACCSとデカルト社が2014年3月施行の『出港前報告制度』の接続事業者の第一号としての契約締結を発表
『出港前報告制度』の導入に係るNACCSとサービス・プロバイダー
デカルト社(The Descartes Systems Group Inc.)が
新しい制度の接続事業者第一号としての契約締結を発表
調印式: 2012年11月30日(金)
午前11時
場所: 輸出入・港湾関連情報処理センター
 
NACCS
and Descartes - 日本及びカナダで同時発表
2012年11月30日−輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(以下、「NACCSセンター」という。)とサービス・プロバイダーのデカルト社(The
Descartes Systems Group Inc.)(本社:カナダ・ウォータールー)は、我が国で平成26年3月からの導入が予定されている「出港前報告制度」に関し、当該制度の報告義務者である海外の船会社及び利用運送事業者(NVOCC)がNACCSを用い、海外から日本国税関に対し電子的に報告を行う仕組みを整備するため、今般、NACCSとサービス・プロバイダーのシステムを接続することについて、別紙のとおり、接続契約を締結いたしましたので、お知らせします。なお、本制度に関し、NACCSとサービス・プロバイダーのシステム接続契約締結は、デカルト社が第1号です。
■ NACCSセンター: 報道発表 http://www.naccs.jp/news/data/20121130/press_release.pdf
■ デカルトシステムズ社: 報道発表(英文) Press
Release made by Descartes Systems
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報 道 発 表の全文
「出港前報告制度」の導入に係る NACCS センターと第一号サービス・プロバイダー
「デカルト社(The Descartes Systems Group Inc.)」
との接続契約の締結について
平成 24 年
11 月 30 日(金)、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(以下、「NACCS
センター」という。)とサービス・プロバイダーのデカルト社(The
Descartes Systems Group Inc.)(本社:カナダ・ウォータールー)は、我が国で平成
26 年 3月からの導入が予定されている「出港前報告制度」に関し、当該制度の報告義務者である海外の船会社及び利用運送事業者(NVOCC)が
NACCS を用い、海外から日本国税関に対し電子的に報告を行う仕組みを整備するため、今般、NACCS
とサービス・プロバイダーのシステムを接続することについて、別紙のとおり、接続契約を締結いたしましたので、お知らせします。
なお、本制度に関し、NACCS とサービス・プロバイダーのシステム接続契約締結は、デカルト社が第一号です。
(注)「出港前報告制度」とは、本年 3 月、関税法改正が行われ、「我が国に入港しようとする船舶に積み込まれた海上コンテナー貨物に係る積荷情報について、原則として、当該コンテナー貨物の積出港を当該船舶が出港する
24 時間前に、NACCS を用いて詳細な情報を電子的に報告することを義務付ける制度です。海外報告義務者からの情報の送受信は、NACCS
に予め接続されたサービス・プロバイダーを経由して行われます。
NACCS センターのホームページにおいては、「出港前報告制度」の専用コーナーを設置し、当該制度の運用に関する情報のほか、サービス・プロバイダーとの接続契約の締結状況についても掲載しておりますので、ご参照ください。
http://www.naccs.jp/e/afr/index.html
( 別紙 )
【問合せ連絡先】
輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
企画部 神例、荒巻
Tel:044-520-6278 Fax:044-520-6247
E-mail: afr-c@naccs.jp
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サービスプロバイダー デカルトシステム社の連絡先

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(Source:
NACCSホームページ 2012-11-30)
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2012年10月12日
税関・NACCS−出港前報告制度の関係資料をホームページで公開−英文版説明文書を含む
2012年9月国内での説明会 配布資料
英文版資料−主な文書)
海外関係者への紹介にご利用下さい
(Key
Documents by Customs Tariff Bureau and NACCS)
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税関・NACCS−出港前報告制度の国内説明会 2012年9月10日より全国各地の税関で開催
東京税関
輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
出港前報告制度に係る業務仕様説明会の開催について
盛夏の候、貴社におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素から税関行政に御理解及び御協力いただき厚く御礼申し上げます。
さて、平成24 年度関税改正において、海上コンテナー貨物に係る積荷情報の事前報告制度の早期化、詳細化及び電子化を図る「出港前報告制度」の導入が決定され、平成26年3月から施行予定となっております。本年5月〜6月にかけて、本制度の概要について説明会を開催の上、ご説明させていただいたところですが、本制度に関する関税法施行令及び関税法施行規則の改正を行ったこ
とを踏まえ、改めて制度の概要についてご説明させていただくとともに、今般は、輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)におけるシステムの業務処理フロー及び業務仕様等について説明することを目的として、別紙1のとおり説明会を開催することといたし
ました。
東京税関ホームページ http://www.customs.go.jp/tokyo/info/syukkoumae_201209.htm
各地説明会会場等一覧 http://www.customs.go.jp/tokyo/content/20120821_kaijou.pdf
注: 税関-全国版には当該頁の記載はありません。東京を含む各地税関毎に日時・場所等を含めた案内を表示。
(Source:
東京税関ホームページ 2012-8-21)
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2012年9月13日
日本版24時間ルール業務仕様説明会 猶予期間なく、14年3月から運用
財務省関税局と輸出入・港湾関連情報処理センター(NACCSセンター)は11日、東京税関で「出港前報告制度」(日本版船積み24時間前ルール)制度の概要、業務仕様などについての説明会を開催した。
システムリリース、接続テストを1年後に控え、10日から全国16カ所で開催しているもので、11日の説明会には財務省関税局監視課の加藤宗彦上席監視官、財務省関税局事務管理室の西嶋要ニ税関考査官、NACCSセンター企画部企画第1課の秋山隆明課長が約1時間にわたり説明し、質疑応答が行われた。制度運用は平成26年(2014年)3月に開始し、猶予期間は持たないと言明した。
出港前報告制度は日本に入港する船舶に積み込まれる海上コンテナ貨物に係わる情報を、原則として当該コンテナ貨物の船積港出港24時間前に電子的に報告することを義務付けるもので、現行制度(入港前)より早期の電子的報告を原則義務化する。
リスク分析結果によりDNL(船積み取り止め)、HLD(追加の情報または訂正を要請)、DNU(本船の日本入港時に当該積み荷の船卸一時停止)、SPD(積み荷情報の報告が行われなかった、または報告期限が遅れたこと)を事前通知する。期限までに報告がない場合の罰則は1年以下の懲役または50万円以下の罰金。
韓国、中国などの近隣港の船積み報告期限は船積み港の出港時までとする緩和措置が制度定着までとられ、該当港一覧を配布した。
「出港前報告制度」はNACCSセンターが管理・運用する輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)で運用され、自社システムとのゲートウエー接続、クライアントソフトの利用による接続(パッケージソフト)に加えサービスプロバイダー経由による接続が可能となる。
サービスプロバイダー経由による報告を利用するには船社、NVOCCなどの報告義務者がID取得をWeb上で発給システムに申し込み、発給を受けサービスプロバイダーに通知した上で利用が可能。
説明会では出港前報告業務(AMR)、出港日時報告登録(ATD)などの業務内容についても概要を説明、各業務概要、データフォーマットも配布した。これらの配布資料は、順次関税局、NACCSセンターホームページに掲載され、外船社などより要望されている英語版資料も作成してホームページで公開する予定。
(Cyber Shipping
Guide紙 12-09-13より)
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税関・NACCS−出港前報告制度の国内説明会 2012年9月10日より全国各地の税関で開催
東京税関
輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
出港前報告制度に係る業務仕様説明会の開催について
盛夏の候、貴社におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素から税関行政に御理解及び御協力いただき厚く御礼申し上げます。
さて、平成24 年度関税改正において、海上コンテナー貨物に係る積荷情報の事前報告制度の早期化、詳細化及び電子化を図る「出港前報告制度」の導入が決定され、平成26年3月から施行予定となっております。本年5月〜6月にかけて、本制度の概要について説明会を開催の上、ご説明させていただいたところですが、本制度に関する関税法施行令及び関税法施行規則の改正を行ったこ
とを踏まえ、改めて制度の概要についてご説明させていただくとともに、今般は、輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)におけるシステムの業務処理フロー及び業務仕様等について説明することを目的として、別紙1のとおり説明会を開催することといたし
ました。
東京税関ホームページ http://www.customs.go.jp/tokyo/info/syukkoumae_201209.htm
各地説明会会場等一覧 http://www.customs.go.jp/tokyo/content/20120821_kaijou.pdf
注: 税関-全国版には当該頁の記載はありません。東京を含む各地税関毎に日時・場所等を含めた案内を表示。
(Source:
東京税関ホームページ 2012-8-21)
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NACCS−日本版24時間ルールで海外直接接続の『サービスプロバイダー』への募集説明会を開催
出港前報告制度導入に伴うサービスプロバイダ募集に係る説明会の開催について
平成24年度関税改正において、「出港前報告制度」の導入(平成26年3月施行予定)が決定されたことを受け、NACCSにおいても同制度に対応するための準備を進めていますが同制度の導入にあ
たり当社ではこれに対応するため、海外の報告義務者がサービスプロバイダを経由してNACCSに積荷情報を送信することを可能とする新たなサービスを提供いたします。
新サービスの提供にあたり、NACCSとの接続に関心を有するサービスプロバイダの皆様を対象とする説明会を開催することといたしましたので、ご案内いたします。
(以下、案内の項を転載)
平成24年8月21日
輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
出港前報告制度導入に伴うサービスプロバイダ募集に係る説明会の開催について
時下ますますご清栄のことと、お慶び申し上げます。
さて、当社では、平成24年度関税改正において、「出港前報告制度(※)」の導入(平成26年3月施行予定)が決定されたことを受け、NACCSにおいても同制度に対応するための準備を進めています。同制度の導入にあたっては、海外の報告義務者がNACCSを利用して積荷情報の報告を可能とすることが必要となりますが、当社では、これに対応するため、海外の報告義務者がサービスプロバイダを経由してNACCSに積荷情報を送信することを可能とする新たなサービスを提供いたします。
このため、当社では、新サービスの提供にあたり、今般、NACCSとの接続に関心を有するサービスプロバイダの皆様を対象とする説明会を開催することといたしましたので、ご案内いたします。
なお、参加を希望される場合には、資料等準備の都合がございますので、9月5日(水)17時までに、e-Mailにて、別紙1「説明会参加申込書」によりお申し込みいただきますようお願いいたします。なお、会場スペースの関係上、場合によっては参加をお断りする場合がございますので、予めご容赦願います。
記
1.開催日時・場所
平成24年9月13日(木)14:00〜
神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館1階 第1会議室
2.説明事項
@ 出港前報告制度の概要について
A システム業務処理フローについて
B 業務仕様等について
C 利用契約の概要について 等
※出港前報告制度
我が国に入港しようとする船舶に積み込まれる海上コンテナー貨物に係る積荷情報について、原則として当該コンテナー貨物の船積港を当該船舶が出港する24時間前に、詳細な情報を、電子的に報告することを義務付ける制度。
詳細については、税関HP 【http://www.customs.go.jp/news/news/advance3_j/index.htm】
を参照ください。
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NACCSホームページ http://www.naccs.jp/news/data/20120821/20120821.html
サービスプロバイダー募集の案内書PDF.

(Source: NACCSヨホームページ 2012-8-21)
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2012年8月1日
関税局作成日本版船積み24時間前ルールの要約−PDF資料まとめ.

(Source:
政府官報、税関ホームページ 2012-7-31)
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2012年7月20日
関税局−日本版24時間ルールについて公表資料を追加
● 「NACCS利用(接続)形態」 ● 「業務フロー」

税関ホームページ 
関税局作成PDF公式資料(上記の5つのPDFをBALで1つのPDFに編集).

(Source:
税関ホームページ 2012-7-20)
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2012年7月7日
関税局−日本版24時間ルール(正式名「出港前報告制度」)の政令を公表
2012年7月4日、財務省は日本版船積み24時間前ルール(正式には「出港前報告制度」)に関する政令を公表しました。参考までに新しい制度での注目点、関係箇所について法制化に詳しい専門家からのコメントを下記します。なお、法令の詳細についてはURLを参照ください。
● 関税法施行令第12条第3項
外国貿易船の積荷貨物は今般の船積み24時間前ルールに関する規程とは別に、現状関税法第15条(入港手続き)第1項により入港する24時間前に積荷に関する事項を報告することとなりますが、同項目には「・・・及び当該貨物を積んでいる外国貿易船が当該貨物の船積港を出港した日時」が追加されています。
● 関税法施行令第12条第6項(現状:第12条は第1項〜第5項まで規程)
改正(追加)された関税法の規定では、外国貿易船の運航者等は災害その他政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、船積港を出港する前に積荷貨物を報告することとなっています。第6項は、例外事項として、暴風、豪雨、地震その他自然現象の異変による災害と人為による異常な災害等を規程しています。
● 関税法施行令第12条第7項
いわゆる弾力条項で、基本は「外国貿易船の積荷に関する報告は・・当該積荷の船積港を・・・出港する24時間前までに」としているが、「ただし、当該船積港と・・・最初の開港との距離その他の事情を勘案し・・・・財務省令で定める場合には、財務省で定める時までに行えば足りる。」としています。なお、この財務省令は、2012年8月早々には公表されると思われます。
● 関税法施行令第12条第8項
外国貿易船の運航者等が報告すべき項目が規程されております。
● 関税法施行令第12条第9項
積荷の荷送人に関する定義等が規程されております。
● 関税法施行令第12条第10項
荷送人が報告すべき項目が規程されております。
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2012年5月23日
財務省が「出港前報告制度」導入を発表、近海は当面船積み港での本船出港時に緩和
財務省(関税局)は23日、3月末に国会で成立した関税定率法等の一部改正法に基づく日本版船積み前24時間ルールの「出港前報告制度」(海上コンテナ貨物の積荷情報の事前報告制度の早期化/詳細化・電子化)の導入を正式に決め発表した。船社およびNVOCCが日本に入港しようとする船舶に積み込む海上コンテナ貨物の詳細な積荷情報を、原則として船積み港を出港する24時間前までにNACCSを利用して電子データで税関に報告することを義務付けるもので、当初方針に沿って14年3月の施行を予定している。
同制度の施行にあたっては原則として外国を出港する24時間前としているが、近隣の韓国および中国、台湾、極東ロシアの諸港で船積みされる海上コンテナ貨物に関して一定の範囲内の近海航路については制度の定着まで当分の間、報告期限を船積み港での本船出港時までとする緩和措置を検討している。
制度導入までの今後のタイムスケジュールとしては、12年度から13年度にかけて制度運用の検討と導入への準備を進め14年3月に運用を開始する。
一方、NACCSのシステム対応は、12年度以降13年度上期の間に詳細設計・開発およびテストを行うと同時にプロバイダーの開拓/調整などを進め13年10月にプログラムをリリースする。またこの間に関係業界への制度説明、業界への周知を図る。
ちなみに同制度での報告項目案では、荷送人および荷受人、着荷通知先のそれぞれ名称/住所(居所)/電話番号/国名(国連Locode)、品名/HSCode(6ケタ)/個数/総重量/容積/記号・番号/船社コード(SCAC)/船舶コード(信号符号)/航海番号、船積港(国連Locode)/船積港出港予定日時/仕出港(国連Locode)/船卸港(国連Locode)/船卸港入港予定年月日/荷渡地名/船荷証券番号/コンテナ番号/シール番号/コンテナサイズコード/コンテナタイプコード/コンテナ所有形態コード/危険物等コード(IMDG
Code)/空・実入コンテナ表示/処理区分コード、の延べ36項目としている。
● 出港前報告制度の導入について−関税局作成PDF公式資料(下記の3PDFをBALで1つのPDFに編集) 
−出港前報告制度について(海上コンテナー貨物に係る積荷情報の事前報告制度の早期化、詳細化及び電子化)
−報告項目(案)
−報告期限の緩和措置(案)

(上図をクリックすると関税局発表資料が表示されます)
(Cyber Shipping Guide紙 12-05-24より)
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2012年5月1日
グローバルサプライチェーンで日米政府が共同声明−情報交換を法制化された日本版24間ルールについても明記
(仮訳−外務省サイトより)
日米両国は,長期にわたる同盟国及び主要な貿易相手国として,安全で効率的な物流について重要な利害を有し,グローバル・サプライチェーンに対するテロリズムや自然災害によって引き起こされる破壊的な脅威に対する認識を共有している。
日米両国は,日本の生産拠点やインフラのみならずグローバル・サプライチェーンに対して深刻な影響を与えた東日本大震災,また,2010年に発生した米国向け航空機爆破未遂のように,グローバル・サプライチェーン・セキュリティにおける間隙を不当に利用した,9.11テロ後のいくつかのテロ未遂事件を経て,我々の安全保障,経済的繁栄,及び生活のあり方に悪影響を与えるような....................
....................日米両国は,上記の国際機関との連携を通じて以下の取組を行う。
(1) ICAOの航空セキュリティ作業部会のリスク・コンテクスト・ステートメントや,WCOのリスク管理コンペンディウムなどのリスク管理のためのガイドラインの策定及び維持を支援することにより,また,新たな国際的な脅威に取り組むために,WCO及びICAO等他の適切な会議における協議に参加することにより,進化する脅威を特定し,それに対応するための情報共有・分析を改善する。
(2) WCO・SAFE基準の枠組みでの議論に沿った形で,潜在的脅威の選定・特定を促進する出発前情報の堅固でグローバルな要件の発展を支援する。また,危険度の高い航空貨物に関する共通の定義,基準,推奨対応例を発展させる。
(3) 日本において海上コンテナ貨物に係る積荷情報の事前報告制度(24時間ルール)が法制化されたことを踏まえ,積荷情報に係る両国間の情報交換を強化する。
(4) WCOのグローバル・シールド・プログラムを通じて貨物情報を積極的に報告し,また,グローバル・シールド・プログラムへの地域内の参加拡大及び同プログラムの支援を促進することにより,危険物質の違法輸送を阻止する。
(5) 官民協力に基づき,ベスト・プラクティスとしての米国のC-TPAT制度と日本のAEO制度の相互承認を踏まえ,WCO・SAFE基準の枠組みに整合的なAEO制度の発展を進める。
(6) UPUの枠組みの下,国際郵便特有の条件を考慮しつつ,より厳格な事前データ要件を奨励し,基本となるスクリーニング基準を策定し,対応手順を開発することで,国際郵便のセキュリティを強化する。
(7) APEC及びWCO等他の適切な会議において,貿易回復における協働及び情報要請にかかる国際基準の確立を先導する。
グローバル・サプライチェーン・セキュリティに関する日米共同声明
−関連部分の全文掲載(外務省ウエブサイトよりBAL編集により英語及び日本語をPDF化) 
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2012年4月2日
関税定率法等一部改正法案 参院本会議可決、国会で成立
財務省所管の「関税定率法等の一部を改正する法律案」が3月30日の参議院本会議で可決し国会で成立した。財務省はこれを受けて公布から2年以内とされる日本版24時間ルール化(海上コンテナの積荷情報の事前報告制度の早期化・詳細化・電子化)の部分を除き4月1日から施行した。
国会審議は23日に衆議院本会議で可決後、参議院に送付、参院の財務金融委員会での29日の採決を経て30日の本会議で衆院と同様に一部付帯決議を添え可決した。新年度の予算関連/関税率適用事項などを含むため日切り法案としてぎりぎりで成立した。
同法は関税率改正や暫定税率などの適用期限延長、沖縄の関税制度特例措置延長のほか税関の水際取り締まり強化、貿易円滑化のための税関手続き改善事項、日本版24時間ルール化などでの一括改正法。
(Cyber Shipping Guide紙 12-4-2より)
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2012年3月12日
財務省 第180回国会における財務省関連法律−関税定率法等の一部を改正する法律案
3 . 貿易円滑化のための税関手続の改善
輸出申告及び輸入申告に際して税関に提出しなければならないこととしている仕入書について、税関長が輸出又は輸入の許可の判断のために必要な場合等に提出を求めることとするとともに、一般輸入貨物を業として輸入する者及び一般輸出貨物を業として輸出する者について、電子取引を行った場合には、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならないこととする。(
関税法第6 8 条及び第9 4 条関係)
4 . 税関における水際取締りの強化
( 1 ) 開港に入港しようとする外国貿易船の当該開港への入港時の積荷について、当該外国貿易船の運航者等及び当該積荷の荷送人は、当該積荷の船積港を当該外国貿易船が出港する前に、当該積荷に関する事項を税関に原則として電子的に報告しなければならないこととする。(
関税法第1 5 条、第15 条の2 、第1 6 条、第1 1 4 条及び第1
1 4 条の2 等関係)
( 2 ) 財務大臣は、外国税関当局から要請があったときは、当該外国税関当局に提供した情報を当該要請に係る外国における裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用することについて、一定の要件の下に同意をすることができることとする。(
関税法第1 0 8 条の2 関係)
( 3 ) 許可を受けないで輸出入する罪等に該当する違反行為につき法人等に罰金刑を科する場合における時効の期間を、当該違反行為の行為者の時効の期間と同一とすることとする。(
関税法第1 1 7 条関係)
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2012年2月3日
財務省 “日本版24時間ルール”のパブコメ結果 反対2件含め222件で「柔軟な制度運用」
財務省は今国会に提出する関税改正法案の一つに盛り込まれている海上コンテナ貨物の積荷情報事前報告制度の早期化/詳細化/電子化を骨子とする、いわゆる“日本版24時間ルール”で、昨年11月に実施したパブリックコメントの結果、全体で222件(提出112者)の意見があったと1月26日に発表した。導入への反対意見は、NVOCCの顧客サービスに対する企業個々の特性を阻害し、管理コストを引き上げ国際競争力を弱めるとの理由による2件のみ。一方では「外国貨物の減少につながらないような導入方法や条件面で十分な検討」、「中国はじめ日本の近隣諸国には繊維関係のほか他業種も重要な調達先を構えているので柔軟な制度運用」の必要性を指摘、サプライチェーンの効率化への対応や日本の置かれた国際物流環境を意識した慎重さを求める声も出ている。
近海航路への特例・緩和を「検討」
<報告期限>については、日本貿易会や福岡市/博多港運協会/福岡貿易会など博多港関係業界・機関からも意見として出ていたのが近隣諸国および近海航路への特例・緩和措置。パブコメでは中国、韓国、台湾、香港などアジア近隣諸国・地域/近海航路について、リードタイムの実態を十分調査したうえで例外措置を設定すること、また情報提出期限を12時間などに短縮するなどの配慮とともに、船社、荷主、港運業者などの意見を十分聞き、特段の緩和・例外措置を求める声が少なくなかった。これに対し従来から「可能な範囲内で物流実態に配慮する」としてきた関税局は「一定の範囲内の近海航路には船種の区分なく出港前の報告を確保しつつ報告期限の緩和を検討する」との考えを示し(回答)た。
データ項目各国共通、輸出者負担に配慮を
<詳細化>に関しては、データ項目は日本独自のものでなく各国共通のものとして輸出者側の負担への配慮や、制度の目的達成に必要かつ最低限の項目設定を求めた。これに対し関税局はWCO(世界税関機構)の基準枠組みや、すでに導入済みの米・EUなどの事前報告制度、NACCSの積荷情報、のそれぞれ報告項目を基本に、セキュリティ確保と事業者負担のバランスを考慮し検討するとしている。
また、24時間ルールによって登録後、入港までにデータが修正されることがあり、その場合に輸入港では改めて積荷情報提出が必要か、さらには積荷の確定は船積み当日の場合が大半であることから物量の変更が予測されるため輸出・入者や品名などの重要事項以外は貨物情報の変更にも考慮を、また積荷情報提出後の訂正をできるだけ認めて欲しいなどの声には「今回の制度導入に際してリスク分析を行ううえでの影響が軽微な場合、積荷情報の訂正を認める運用を検討する」とし、「訂正に必要性が生じたときはその都度、積荷情報を訂正する必要がある」(関税局)といっている。
プロバイダー利用も選択肢に
<電子化>については、インターネットなど簡単なデータ送信ソフトの無償配布など伝達仕様の公開の求めには、NACCSのプログラム変更後の仕様書はNACCSセンターで可能なかぎり公開するほか、netNACCSのパッケージソフトは利用契約を結べば無料提供となると回答。また関税局ではデータ申告費用増や大がかりなシステム改修など、過度の負担が生じないよう制度運用およびシステム検討に際し留意するほか、NACCSで一元的(ワンストップ)に受ける仕組みとする。
NACCS利用者としての直接報告、NACCS利用者の船社や国内事業所を介した報告に加えNACCSセンターが一定のセキュリティ要件を満たすプロバイダーと利用契約を結ぶことなどで、そのプロバイダーを介して報告出来るよう、選択肢を検討する考えを関税局では改めて示した。
義務者/船卸し一時停止
事前報告の<義務者>については、第一義的責任は積み地側船社/NVOCCと明確化、また国内NVOの負担軽減の要望には「報告義務者は海外船積み港出港時に積荷情報を持つ運送契約当事者の運航者/荷送人(NVO)」としている。
<船卸の一時停止措置>に関する意見のなかで、混載コンテナにおいて直接船卸の一時停止通知を受けた貨物以外の貨物には停止の影響が及ばないよう措置を求める意見があるが、これに対して一部の貨物に一時停止が必要な場合、セキュリティの観点から「その混載コンテナ全体を一時停止する必要がある」と関税局では答えている。
貿易会はAEO特例措置なども要望
一方で、日本貿易会などではAEO(Authorized Economic Operators/認定事業者)のメリットを明確にすべく(1)AEO輸出者や特例輸入者の取引でデータ申告タイミングを入港前にする(2)AEO輸出入者に対しデータ受信後一定時間内に“OK・DNL”の回答返信(3)AEO輸出入者のデータ申告項目を減らす(本船情報+AEO番号など)などの特例を求めたが、これらAEO事業者への措置は関係者との継続協議とした。このほか、船社や港運業者がシステム構築へ準備期間を十分考慮すること、海外事業者への十分な周知徹底などの要望には、法律公布から2年以内(今年3月末に国会で成立し4月1日公布とすれば14年3月まで)に施行する方針を改めて明示、その間に制度運用、システム対応を関係者との協議や内外での周知で円滑化を図るという。
なお、この制度の報告対象貨物に関して、関税局では「日本で積み替えられるトランシップ(T/S)貨物も含めた海上コンテナ貨物のみ」とし、日本で船卸しない通過貨物は税関長が必要と認める場合に報告を求めるが、報告内容は船卸貨物と同じもので、運航者などの過度の負担はかからないとみている。
(Cyber Shipping Guide紙 12-02-03/-06より)
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2012年1月26日
海上コンテナー貨物に係る積荷情報の事前報告制度の早期化、詳細化及び電子化に関する意見募集の結果について
財務省関税局は日本版船積み24時間ルールについての一般からの「パブリックコメント」の意見募集の結果を関連サイトにて公示した。
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2011年12月6日
日本貿易会 日本版24時間ルールで財務省に意見 NACCS仕様の改訂やAEOとの関連も重視
日本貿易会は11月30日付で「海上コンテナの積荷情報の事前報告制度の早期化、詳細化および電子化」(日本版24時間ルール)に関する荷主(商社)の立場からの意見を財務省に提出した。貿易会は制度の導入・推進には賛成し船積み情報の早期提出義務化が貿易情報の電子化を進める要因になることを期待するとした。加えて現行のNACCS仕様では積荷情報が荷主に開放されておらず荷主からの通関指図と海貨業者が入手した積荷情報があらかじめ有機的に結びついていないとして、積荷情報を早期入手できることで荷主からの指図に利用できるようNACCSの改訂を求めた。
また中国・韓国・台湾・香港などアジア近海航路には情報提出期限の24時間を12時間などに短縮するなどの配慮も促した。
詳細化で考慮すべき点としてコンテナの国内陸送安全ガイドラインを満足させるようコンテナごとの重量を項目に追加し行政と連携し受け荷主と運送業者ともに情報共有を可能にすること、データ項目は日本独自のものでなく米国やEUなど既存の船積み前情報を取得中の各国と共通化し輸出者の負担にならないよう配慮が必要とも指摘した。
電子化で期待する点として、船積み前に入手できない情報は到着マニフェスト情報提出時までにカバーすることとし入港24時間前の到着マニフェスト提出義務化も併せて進める必要があるほか、NACCSへデータを提出にあたってインターネットなど簡単にデータ送信可能なソフトを無償で配布しその電子仕様を公開して欲しいとした。
一方で貿易会ではAEOとの関連を重視し考慮すべき点をあげた。そこではAEO輸出者や特例輸出者の取引でデータ申告タイミングを入港前にすること、AEO輸出入者にはデータ申告項目を減らす(本船情報+AEO番号など)ことや船積み遅れの原因とならないようデータ受信後一定時間以内に“OK・DNL”の回答を返信することなども指摘。またAEO認定事業者は相互承認国以外からの輸入でもメリット享受の仕組みを構築、さらにAEO相互承認国間での同一品の繰り返しには一定期間を定め事後一括報告にするなどの措置にも言及するなど詳細にわたった。

(Cyber Shipping Guide紙 11-12-6より)
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2011年11月24日
関税・外為審 “貿易円滑化”に向けた関税改正で論点整理−通関書類簡素化や日本版24時間ルールなど提示
財務省の関税・外国為替等審議会は17日開いた関税分科会で12年度の関税改正に関する論点整理を取りまとめた。このなかで「貿易円滑化・水際取り締まり強化のための税関手続きの改善」事項として通関書類の簡素化、免税コンテナの国内運送への使用条件などの緩和、海上コンテナ貨物の積荷情報の事前報告制度改正、いわゆる日本版24時間ルール化への施策が盛り込まれた。今回の論点整理によって一連の審議は事実上終えた格好となり、今後は財務省が12月にも関税・外為審からの答申を得て財務省案を策定し、年明け2月ごろには通常国会へ関税定率法および関税法改正案を提出、年度末ぎりぎりでの国会成立を目指すことになる見込みだ。
通関書類の簡素化については、次期NACCS稼働(17年度)までに通関書類のペーパーレス化を推進することとし、その前の13年度めどのNACCS更改時に通関関係書類のPDF化を可能にする。これを前提にNACCSでの輸出入申告のうち書類審査/貨物検査を不要と判断され、即時許可した申告案件については原則として税関への書類の提出を求めないこととする。
国内に輸入し再輸出する免税コンテナの国内運送では、使用にあたっての税関長届出を廃止、再輸出期限も3カ月以内を原則1年に延長するなど大幅な条件緩和措置を講じる。
日本向けの輸入海上コンテナ貨物の積荷情報の事前報告制度の改正については、船社はマスターB/L情報をもとにした貨物情報を、荷送り人(NVOCC)はハウスB/L情報をもとにした積み荷情報を、ともに積み地での出港24時間前にまでに入港先の税関に報告することを義務付けることとした。
その際、近隣諸国から船積みされるコンテナ貨物は国際的な基準に相当するセキュリティレベルを確保しつつ可能な範囲で物流実態に配慮する必要があるとしている。また報告の手段はNACCSを使って電子的に行うことも義務付け、同時にNACCSがプロバイダーと利用契約を結ぶなどで海外の報告義務者がそのプロバイダーを介して報告できることも盛り込んだ。
このほか、税関長は必要な場合入港先でコンテナ貨物の船卸しを禁止(停止)すること、実効性の観点から罰則規定も設けることにする。導入時期は改正法公布日から2年程度先に施行するとし、仮り12年3月に国会で成立、公布となった場合早くて14年の半ば以降になる模様だ。
(Cyber Shipping Guide紙 11-11-24より)
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2011年11月9日
海上コンテナー貨物に係る積荷情報の事前報告制度の早期化、詳細化及び電子化に関する御意見の募集について
財務省関税局は日本版船積み24時間ルールについての関税・外国為替等審議会関税分科会での結論を踏まえて、同制度(JP24)に関しての一般からの「パブリックコメント」の意見募集を2011年11月9日に正式に関連政府サイトにて公示した。
案件番号: 395107101
根拠法令項: 関税法
募集期間: 2011年11月9日〜30日
所管府省・部局名等(問合せ先): 財務省関税局監視課警務係
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2011年11月9日
海上コンテナ貨物に係る積荷情報の事前報告制度の早期化、詳細化及び電子化
財務省関税局は日本版船積み24時間ルールについての関税・外国為替等審議会関税分科会の資料を同ホームページにて本日公開した。前回の10月25日の資料(貿易円滑化ワーキンググループからの「座長とりまとめ」の報告)を踏まえたもので、下記に示す最終結論である『論点』及び事前情報の電子化に関する『報告項目』、即ち、追加的な17項目を含めデータエレメント(後日正式に纏められる)も記載されている。また、JP24としての業務の流れを総まとめした図も示されている。これらを含め、いよいよJP24は法制化に向けての各論、具体化措置案等が明らかになってきた。同資料はWCOの基本枠組みを土台として「本文」及び「資料編」で構成されている。なお、関係者によると関税局では同案に対する一般からの「パブリックコメント」の意見募集の手続も一定期間予定しており、それらを踏まえたJP24は来年以降にはその実像を確かにすることになる。(BAL編集局)
4. 論点
開港に入港しようとする外国貿易船の運航者及び利用運送事業者に対し、当該外国貿易船に積み込まれているコンテナー貨物に関する情報について、早期(当該コンテナーの船積港を当該外国貿易船が出港する前)に、マスターB/L情報を基とした積荷情報に加え、ハウスB/L情報を基とした積荷情報も電子的に報告することを新たに義務付けるこが適当と考えるがどうか。

(本文 8頁より)
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2011年10月27日
関税・外国為替等審議会関税分科会−貿易円滑化WG 座長とりまとめ (平成23年11月25日)
財務省関税局の関税・外国為替等審議会は10月25日関税分科会を開き、『貿易円滑化の推進と国際物流におけるセキュリティ確保の両立について』に関する貿易円滑化ワーキンググループ(WG)からの「座長とりまとめ」の報告を受けた。この報告書はこれまでの関係者による議論等を総まとめしたものであり、JP24に関わる基本的方向性と具体化方針を位置付けたもので以下の資料2つから構成されている。同報告の目次を参照すると日本版24時間ルール(JP24)については、
「3. 取り組むべき課題」の項の(3)積荷情報の入手に係る早期化・詳細化・電子化」に記述されている。また、今回の報告書では初めてJP24に関わる工程表が時間軸と合わせて明示されており、この基本スケジュールを前提にして今後国内外で必要な対応が議論されていくことになるものと思われる。(BAL編集局)。

● 目次 ●

● 工程表−JP24の基本計画 平成23年より始まり平成26年度3月(2014年3月)に実施 ●

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2011年10月27日
財務省貿易円滑化WG 通関手続きペーパーレス化で8項目の課題 AEO制度も緩和措置含め「あり方」提示
財務省の関税・外国為替等審議会は25日の関税分科会で貿易円滑化ワーキンググループ(WG)から座長とりまとめについての報告を受けたが、このなかで「通関手続きの電子化の現状と将来のペーパーレス化の展望」と「国際物流におけるわが国のAEO制度のあり方」についてもとりあげた。このうちペーパーレス化での具体的な取り組みとして8項目を示し、とりわけ電子インボイス業務の利用促進と通関関係書類の簡素化を早期に取り組むべき課題と指摘している。
座長取りまとめは「貿易円滑化と国際物流におけるセキュリティ確保の両立」のタイトルで「日本版24時間ルール」に関連する積荷情報の入手の早期化/詳細化/電子化(26日付既報)と、ペーパーレス化、AEO制度のあり方の3点セットからなっている。
ペーパーレス化については、NACCSの電子インボイス業務の利用促進へ入力できる品名のケタ数や欄数を増やすなど必要なプログラム改変を行うとともに貿易関係事業者へ電子インボイス業務の利便性を説明する必要性を指摘。また電子インボイス業務を行えるのは現状では輸出入者のみだが、情報の管理を徹底しつつ利用促進の観点から輸出入申告を代理する通関業者も利用出来るよう検討すべきとした。
一方、通関書類のペーパーレス化を進めるには、これらの書類の簡素化が必要なため、現在関税法上の規定に基づき求めている参考となる書類のうち輸出入申告に関する税関の審査・検査で実際に必要な書類のみを提出することとし、その明確化が必要と指摘。さらに現在、輸出入申告を行うとNACCSにより区分1(即時許可)、区分2(書類審査)、区分3(検査)に仕分けられる。このうち区分1になった場合には許可後3日以内に通関関係書類を提出しているが、輸出入業者が電子情報または書面で保存することとし、その書類提出を原則省略すべきとも指摘した。
ペーパーレス化ではこのほか、通関関係書類のPDFなどによる提出/他法令手続きのシステム統合/元本性が求められる通関書類の提出方法/他法令手続き電子化の推進/通関手続き関連の民民間の貿易取引の電子化推進とともに通関関係の電子手続きの“原則”化も取り上げている。
AEO制度では関税局・税関による取得奨励とともに輸入(担保提供要件の緩和)/輸出(輸出許可内容の訂正などの簡素化)手続きの緩和措置、さらにはサプライチェーンを意識した緩和、AEO承認単位の見直し、海外各国との相互承認による円滑化措置の拡大などをあげている。
(Cyber Shipping Guide紙 11-10-27より)
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2011年10月26日
関税・外為審関税分科会 貿易円滑化WGの座長とりまとめを報告 “日本版24時間ルール”で基本事項示す
財務省は25日、関税・外国為替等審議会の関税分科会を開き、貿易円滑化ワーキンググループ(WG)が4月以降討議してきた「貿易円滑化の推進と国際物流におけるセキュリティ確保の両立について」の“座長とりまとめ”を報告した。このなかで“日本版船積み24時間ルール”の制度化にあたる海上コンテナ貨物の<積荷情報の入手に係る早期化・詳細化・電子化>について具体的な取り組みを示した。今回のWG座長とりまとめでは、海上コンテナ貨物の積荷情報を出港前に報告/報告義務者は積荷情報を持つ貨物の運送者(船社/NVOCC)/電子的報告の義務付化を基本事項にあげた。実施時期は貿易関係者への十分な周知、リスク分析に必要なシステム変更と体制整備が必要なことから2年程度の期間(14年3月めど)が望ましいとしているが、同分科会では報告を受けて11月下旬に論点を整理、12月に財務省としての制度案を固め年度末に通常国会での法改正を考えている。
座長とりまとめでは積荷情報「早期化」に関して報告期限を原則出港24時間前までとし、ただし国際分業の進展を踏まえ日本とアジアが一つの地域となるような効率的なサプライチェーンが構築されているため近隣諸国から船積みされる(近海航路)コンテナ貨物については国際的な基準に相当するセキュリティレベルを確保しつつ可能な範囲内で物流実態への配慮について検討することが望ましいとの判断を示している。
一方で積荷情報「詳細化」については、基準の枠組みや海外諸国の報告項目を参考にしつつリスク判定で重要な要素となる品目の詳細な内容、品目分類番号(HS6ケタ)/シール番号/貨物の経由国/荷受け人・荷送り人の詳細な内容(住所、電話番号含む)などを報告させる必要がある、とした。
また現在、税関が荷受け人に提出を求めることができるハウス積荷情報を、新たに荷送り側(外国)のNVOCCに対して求めることとなるが、海外諸国では外国の報告者がサービスプロバイダーを活用するなどで直接通信できるようになっているため、日本でも一定のセキュリティ要件を満たすサービスプロバイダーを介して外国から直接積荷情報の報告ができるよう検討すべきとも指摘した。
さらに積荷情報の「電子化」に関して、積荷情報についてはマスター積荷情報に加えハウス積荷情報についても電子的報告を義務化することを目指す必要があると指摘。またマスター積荷情報であっても電子化されていない積荷情報がいぜん混在しているうえ、ハウス積荷情報については書面またはFAXにより報告されており、リスク管理の観点からサービスプロバイダーによる入力代行を活用することなどにより電子的に報告させることを検討すべきともいう。なお積荷情報が電子化(NACCS利用が想定される)されることは結果として国際物流での、いわゆる川上の情報が電子化されることになるため貨物の可視化など一連の貿易手続きの電子化の進展にも期待している。
航空貨物については昨年10月のイエメン発航空貨物テロ未遂事件もあって海コンと同様に積荷情報の入手時期早期化などの検討が必要とした。
なお座長とりまとめでは24時間ルール問題にも関連する通関関連手続きの電子化の現状と将来のペーパーレス化の展望/国際物流における日本のAEO制度のあり方もとりあげている。
(Cyber Shipping Guide紙 11-10-26より)
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2011年10月15日
関税制度(輸出入手続きと水際での取締り) 企画部会貿易円滑化ワーキンググループの議事要旨
財務省の関税・外国為替等審議会での議事録が公開されている。JP24についての議論が掲載され読者の参考になる。
2011年9月2日 関税局Websiteの一部引用
3)主な意見及び質疑応答の概要は以下のとおりである
○積荷情報の入手時期の早期化について
・何故、情報の入手時期を早期化するとセキュリティ強化につながるのか。
・早期化だけでなく、情報の詳細化と電子化も一緒に実施することにより、 税関での水際取締りのための更なるリスク分析が可能となる。
・世界的には物流への影響が懸念され、世界税関機構(WCO)において「基準の枠組み」が策定された。したがって、物流への影響については物流事業者の意見を聞いた上で、制度を構築するに当たっては十分に配慮していきたい。
・リードタイムが一時的に伸びたとしても、定時運送ができれば物流に対する影響は軽微であろう。米国で船積24時間前ルールが導入された際、日本や中国などでも混乱したが、今では慣れて物流に問題は生じていない。セキュリティを重視するのか、サプライチェーンを優先するのかの議論が必要である。
・積荷情報の事前提出に関し、近海航路への緩和措置を設ける必要はない。
・積荷情報の入手時期を早期化することによって、セキュリティと物流に与えるメリットとデメリットを分析することが重要。
○積荷情報の提出と船卸禁止等について
・積荷情報の入手時期の早期化は税関が内容を審査して、船積禁止の指示をしないと意味がない。したがって、併せて積荷情報の電子的提出も必要。
・積荷を日本に船卸しさせるか否かは、日本の主権の範囲内であり、積出国側に日本での船卸禁止に関する情報を提供することは、外国の主権を脅かすものではない。
・積荷情報の報告後、船積禁止の通知がきた際は、船積禁止の理由を分析し、訂正を行うが、訂正できない場合には、船積みしないようにし、次の船に積むようにしている。
○積荷情報の報告義務について
・積荷情報の事前報告義務を課すべき対象は、海外のNVOCCや船社であり、これらの者に積荷情報を求めるべきである。
・本施策は海外の船社等に積荷情報を求めるので、海外との間でシステムをどのようにつなげるかという点と、手続きを円滑に進めるためには行政面から代行者が必要ではないかという点についての検討が必要。
○積荷情報の電子化について
・地理的条件に縛られないのが電子化のメリットである。どこからでも情報提供できるような制度に工夫すべきである。
・船社からの積荷情報は概ね100%電子化されているが、書面での提出が多いNVOCCからも電子化した積荷情報を報告できるかが課題。
・積荷情報が電子化されると、物流の可視化など貿易関連手続の電子化の進展が期待される。
○その他
・グローバル化する国際物流の中にあって、関係業界は本施策の実施に協力して時流に乗り遅れないようにすべき。
・セキュリティの弱い国があると、その国がセキュリティ・ホールとなり、その国がテロ等の標的となりやすくなるばかりではなく、その国を通じて、テロ等が国際的に拡散されることになってしまう。セキュリティの基準は国際的な基準に合わせていくべきである。
・航空貨物は本施策の対象にしないのか。
・米国ではC−TPAT(注4)、CSI(注5)、船積24時間前ルールがセットになっているので、日本でも本施策はAEOとセットで考えていくべきである。
・日本の国益として最終的な判断をするにあたっては、関係省庁と連携をとることも重要である。
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2011年10月5日
関税・外国為替等審議会 関税分科会 配付資料一覧(平成23年10月3日)

財務省の関税・外国為替等審議会は3日関税分科会を開き12年度の関税改正について審議したが、その関連資料が関税局ホームページで公表された。JP24に関わる重要項目の表記がいくつかあり、今後の主な論点を理解できる。
資料1: P2 「2.主な関税改正検討項目 (3)
貿易円滑化・水際取締り強化のための税関手続の改善 イ. 積荷情報の入手に係る早期化・詳細化・電子化」
資料3: P6 「積荷情報の入手に係る早期化・詳細化・電子化 (1)我が国の積荷情報の事前報告制度の推移」
資料3: P7 「(2) コンテナ貨物についての積荷情報の入手に係る早期化・詳細化・電子化の枠組み(イメージ) 下図

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2011年10月4日
財務省 日本版24時間ルール関連で審議追い込み関税・外為審分科会で来下旬に関税改正案
財務省の関税・外国為替等審議会は3日関税分科会を開き12年度の関税改正について審議し貿易円滑化・水際取り締まり強化のための税関手続きの改善をとりあげた。このなかで日本版24時間ルール(日本への入港)に関するテーマの「コンテナ貨物の積荷情報の入手にかかる早期化/詳
細化/電子化」について議論し、引き続き今月中旬に開く企画部会貿易円滑化ワーキンググループでの方向付けを踏まえて25日、さらに11月中旬の分科会で
審議を重ねたうえで同下旬に分科会としての関税改正の論点整理案のなかで具体的内容を示す段取りとなった。
コンテナ貨物の積荷情報の事前(船積み24時間前)提出問題は、世界税関機構(WCO)の基準枠組み(報告期限の基準は外国の出発港における船積/報告義務者は運送者および同代理人/報告内
容はハウスB/L相当/電子的報告義務化:NACCS)を踏まえた制度化で審議を進めている。
こうしたなかで9月時点でのWGでは日本船主協会 が提出時期を早期化した場合は積み地側で貨物のCY搬入日を前倒しの可能性や、船社が持たないハウスB/L情報の送付による業務の煩雑化、積荷情報の事前
報告は海外から直接可能にすべきなど業務への支障がないよう求めている。
またNVOサイドの日本インターナショナルフレイトフォワーダーズ協会 も、日本独自のルールではなく世界標準のルールが望ましい、また積荷情報の事前報告義務者はB/L発行の積荷側の船社/NVOでないと機能しないと指摘、
また米国、EUと同様に積み地側の事業者がプロバイダーと契約し報告させるような仕組みも必要なことや船積み禁止制度導入は必要だが近海航路への緩和措置
は必要ないなどの意見を出している。
こうした意見も踏まえさしあたり今月中旬のWGで分科会に示す論点整理案の素案をまとめる見通しだ。
(Cyber Shipping Guide紙より)
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2011年9月5日
関税局−日本版24時間ルールの概要を公表
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積荷情報の入手に係る早期化・詳細化・電子化に向けた検討
(日本版24時間ルールの基本構成) 資料2より抜粋
我が国の水際取締りは、社会悪物品等の密輸阻止及びテロ対策を目的としているが、現行の事前報告制度を「基準の枠組み」等に照らして考えた場合、
○ 積荷情報の報告は船積前ではなく入港前であり、従って、報告されてから入港までが短時間。(特に、近海航路に関しては入港直前の報告)
○ 混載貨物等について、詳細な品名や実際の荷送人、荷受人の氏名・住所等が不明なことが多い。
○ マスター積荷情報であっても、電子化されていない積荷情報が依然混在。報告のタイミング、報告内容及び報告方法の観点から、一層の改善が必要
2.積荷情報の入手に係る早期化・詳細化・電子化に向けた検討@
(1) 「早期化」において配慮すべき事項
○ アジアを一つの地域とした効率的なサプライ・チェーン・マネージメントが構築(注3)されていることから、物流実態に配慮し、物流リードタイムへの影響に最大限配慮することが必要。
(注3)2010年の我が国の輸入コンテナ貨物量に占める近海航路(中国・韓国・台湾)の割合は約7割(66%)。
○ 税関は、現在、荷受人にハウス積荷情報の提出を求めることができるが(注4)、荷送り側(外国)のNVOCCに対して、情報を求めることとなる。
(注4)税関長は積荷に関する事項の報告があった場合において、この法律の実施を確保するためその内容を明瞭にする必要があると認めるときは、その入港の前に、当該積荷の荷受人に対し、報告を求めることができる旨、関税法第15条の2に規定されている。
○ 税関に対して概ね100%が電子的に報告されているマスター積荷情報に比べ、大半が紙媒体(書面、FAX)で報告されているハウス積荷情報の電子化をどのように進めるか
(注5)
(注5)国内に事業所を有さない船社やNVOCCは、国内の代行業者を介してNACCSへの送信を行うことになる。
いわゆる川上の情報である積荷情報の電子化が図られることにより、貿易関連手続の電子化が期待できる。
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