AMS(米国自動マニフェストシステム)とは、米国への輸入貨物の流れを迅速にする手段である。AMSは米国税関に申請されるマニフェスト情報について電子インターフェースとリリース通知を行なうように設計されたシステムであり、申請した会社に対してマニフェストデータが受理、または処理状況(Status)について回答をする。これによって申請者と税関の双方が書類での申告を取り止め、差異報告及びIn-bond書類(CF-7512)、即ち、Transport
Entry and Manifest of Good Subject to Customs Inspection
and Permitの数量を減少させる。
AMSは海運、鉄道及び航空を含む様々な輸送形態でのデータを受信することができるが、Import2000及びこれ以降述べる内容は海上輸送に限ったものである。海上AMSは、船舶を運航する事業者(VOCC)、非運航輸送事業者(NVOCC)、二義的通告宛先(Secondary
Notify Party)、港湾管理者並びにサービスセンターに提供される。固有のB/L番号を使用して、米国向けのすべての海上貨物に関わるマニフェストデータは電子的に伝送される。2002年通商法及び関連規則により、VOCC事業者及びNVOCC事業者には米国税関並びに海上AMSとの処理手順で大きな変更を行なう必要性が生まれた。新しい主な要件を整理すると次の通りであるが、Import2000はこれらすべての要件を満たし、関連法規を厳格に遵守している。
米国税関は申請を行なうVOCCまたはNVOCCに対して、積地(すべての出帆港)毎に完全な輸入マニフェストの提出を各積地出港の24時間前までに求める。これは世界中のすべての積地港が対象である。申請者はFORB(三国間)を含むすべてのカーゴマニフェスト及び空コンテナについて海上AMSに報告せねばならない。
米国税関の二義的通告宛先(SNP)の使用を義務付けることにより、申請されたB/L及びその処理状況について、VOCCまたはNVOCCへの有効でタイムリーなコミュニケーションを保証することができる。Pre-Carrier
Receiptやシール番号を含むコンテナの明細情報などの追加情報が海上AMSに対して輸入マニフェストから提供されなければならない。すべてのNVOCC貨物はHouse
B/Lレベルで申請されねばならない。最初に提示されたマニフェストに対するすべての修正は、米国税関及びその他の政府機関により厳格に検査される。
上記の手続きにより、税関は提出された書類を見直すことで当該商品が積み込み前に検査を要するか、或いは到着後直ちにリリースして良いかを前以て決定することができる。FCS社のImport2000サービスは、これを導入することにより新しい規則と手順についてNVOCC或いはVOCCがそれらを完全に遵守することができるよう設計されている。