2010年1月26日にISF(「10+2」ルール)が施行されてNVOCC事業者のAMS(船積24時間前ルール)対応にも変化が起きています。ISFはLowest
Level B/L番号に対し申告するためにHouse B/L番号レベルでのMatchが必須です。
NVOCC事業者がAMS申告を船社に依頼すると船社は自社ルールによる B/L番号に替えてAMSを送信します。それに基づきImporterがISFでNVOCC
House B/L番号を使用すると結果はそれがAMS上にないためにISF申告ができないことになります。
違反に伴う罰金開始を7月に控え、これまでの『AMS申告は船社に丸投げ』というやり方ではNVOCC事業者の企業競争力を弱めることになり、またAMSシステムへの未対応が原因で顧客サービスが低下する結果、ビジネスそのものを失くす懸念も出始めています。「電子データ」は海上貨物セキュリティに於ける世界的流れです。この機会に『AMS申告は自ら行う』ことを検討しては如何でしょうか。下記調査表にご記入・返信願うと幸いです。